平成25年3月定例会その12

議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
産業振興課長【小林連太郎君】
 そのみその熟成庫は当初からみその熟成室ということでつくられています。なぜかというと、熟成庫として、ただの倉庫ではなくて、ああいう大谷石を使ったと、そのことが熟成庫として適切だという判断のもとで当時は大谷石でつくったところであります。
 それと、確かに、今、私も確認をしまして、利用料金をいただいているかどうかの詳細はわかりませんけれども、条例の中には、熟成庫は幾らかということはございません。ただ、ありますのは、みそ加工室ということですので、先ほど私が答弁させていただきましたとおり、熟成庫はみそ加工のための一環の施設です。ですから、延長線上にあると思っておりますということでお答えさせていただいたところです。
議長【隅内正美君】 
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 課長、わからないのはわからなくて結構なのですが、私は、行政というものは公のところですから、料金を取るということが、条例にないもの、規則にないものを取っていいのかということがまず1点。
 それと、その使用料も何も明確にされていないものを、私たち議員に3.11の震災で壊れたので修理をするといって建て替えをした。これは公金の不正な支出であり、不正な使用ではないかというふうに私は思っております。これを今、現課長が言っているとおり、載っていますというならば、あなたが言うとおり、最初から加工所にみそ貯蔵庫として載せてあったはずです。それほど上三川町の議員は能力がないわけではありません。それが途中からみその貯蔵庫になって、それをこういうことにしたときに、職員は、延々とそれは町の税金で援助していくのですと答弁しています。私が今、聞きたいことは、ないものを徴収したり、ないものを修理したり、それに永遠に税金を投入していくということをお尋ねしているのであって、明快なる答弁をお願いしたいと思います。
議長【隅内正美君】
 ない、あるという話でございますので、そこは明確にお願いいたします。副町長。
副町長【青山誠邦君】
 まず、使用料の根拠の件でございますが、規定にないから全く取れないということではございません。しかし、町民の皆様に負担を課するものにつきましては、これは条例で規定するというのが建前でございますので、よく条例を検証しまして、不備があれば訂正をしてまいりたいと考えております。
 もう1点、みそ加工所の修繕の件ですが、これは353万1,150円をかけて修理をしました。当然、この工事請負費を予算措置して執行したわけでございまして、これは議会の議決を経て執行したもので、公金の不正使用には当たらないということでございます。議会の議決をいただいて執行したものでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、今、私の後ろにいる議員で、このみそ熟成庫があったということを知っている議員が何名おりますか。確かに、私は反対していましたけれども、ほかの議員は賛成して立っています。間違いなく、不正ではないでしょう。でも、ないものを修理するというのはいかがなものですか。まず、条例にないものを徴収したり、払ったりすることはいいことですか、悪いことですか、簡単明瞭に副町長、お答えください。