平成25年3月定例会その13

議長【隅内正美君】
 勝山議員に申し上げます。あるもの、ないもの、あるんです。
5番【勝山修輔君】
 議長、あるんですよ、私が見たってあるんです。しかし、条例にも規則にもないんですよ。それでそういうことをしていいか、悪いかの判断ぐらい行政としてあるべきではないでしょうか。
議長【隅内正美君】
 付随施設で、あるんです。あるという、先ほどのことを念頭についてご質問を再度お願いします。あるという意味はご理解いただけますか。
5番【勝山修輔君】
 私もあるのは存じております。ですが、条例にも規則にも・・・。
議長【隅内正美君】
 いや、条例にあるんです、付随ですからあるんです。
5番【勝山修輔君】
 倉庫としてはあるんですよ、熟成庫としてはないんです。
議長【隅内正美君】
 いや、それは言葉のあやであって、そこは・・・。
5番【勝山修輔君】
 ああ、そうですか、そのものを、徴収料を取るという条例はありますか、ないですか。
議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
産業振興課長【小林連太郎君】
 みそ熟成室について条例では幾らという定めはしておりません。これは、先ほどから申し上げさせていただいているとおり、みそ加工室と一体的なものとしてみそ熟成室となっているものであります。それと、みそ熟成室の点でございますけれども、この農産物加工所を建設した当時、加工所の概要のパンフレットを作成しております。これは、平成10年6月に完成した時点で作成したものでございますが、ここには、各種加工室ということで、みそ加工室の中で、括弧して加えるということでございますが、「みそ熟成室」という表現もございます。さらに、加工所の平面図の中でも、「みそ熟成室」ということで位置づけが当初からできております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それは建物外ですか、建物内ですか。あなたが言っているのは建物内の話だと思います。
議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
産業振興課長【小林連太郎君】
 平面図ですが、これは建物の外に「みそ熟成室」と位置で配置されております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 百歩譲ってあることにしましょう。ただ、条例でうたっていないということはお認めください。それで、条例にないものを今まで10年間近く徴収してきたということは事実です。
 私がもう一度聞きますが、この出資した公金は、議員の賛同を得たので不正ではないということでしたら、使用は不正でしょうか、どうでしょうか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 現にある施設について、現にそれを使用したということであれば、応分の使用料の負担をしていただくということでございます。