平成25年3月定例会その6

議長【隅内正美君】
 継承とか何かという話を、この議場でお話しされたというお話ですか、きちんとお願いします。
 それと公約との関係を、申しわけございませんが、どうぞ。
5番【勝山修輔君】
 他の市町村で、例えば、前任者の議会での答弁は後任者が引き継ぐことが当時の行政の目安となり、前提となります。では、上三川町の場合はどうなんでしょうかということをお尋ねしたかったわけです。
議長【隅内正美君】
 これは質問に値しませんので、質問を変えてください。
5番【勝山修輔君】
 ああ、そうですか、わかりました。
 それでは、4番目の民間委託契約と公共物使用について。(1)委託契約は町としては何通りの契約があるのですか、その内容をお教え願います。(2)契約に基づいて使用及び利用している内容を把握しておりますか。(3)町関係の独占的な使用または販売委託はありますか。(4)農産物加工所の運営についてお伺いします。この4点をお願いいたします。
議長【隅内正美君】
 執行部の答弁を求めます。副町長。
副町長【青山誠邦君】
 ただいまのご質問の1点目についてお答えいたします。
 委託契約とは、契約に基づいて一定の行為を他の者に依頼することでありまして、その範囲はとても広いものでございます。一口には何通りと申し上げることができませんが、町が発注する業務委託の一例を挙げますと、収集運搬業務委託・施設管理業務委託・測量業務委託・設計業務委託・工事監理業務委託・警備業務委託・事務機器保守業務委託・検査業務委託・点検業務委託・調査業務委託・計画策定業務委託・製作業務委託等、さまざまな種類がございます。
 続きまして、2点目でございますが、委託契約でその契約に基づき施設を使用等させることはありませんが、地方自治法に基づき、町長にかわって公の施設の管理運営を行う指定管理制度がございます。この制度は、議会の議決を経た者が、公共施設の管理運営等をするもので、委託契約とは異なる行政行為であります。指定管理者は、町長にかわって施設の管理運営を行い、町長に対しては施設の管理者として管理運営の状況を報告することになっており、施設の使用、利用状況は把握しております。
 続きまして、3点目でございますが、委託契約に基づく独占的な使用等を認めている施設はございません。また、町が他の者に販売委託をしている例もありません。
 次に4点目ですが、農産物加工所は、農産物を加工し、その付加価値を高めることによって、地域農産物の消費拡大を図るとともに、生産者と消費者との交流を促進することなどを目的として建設されたものであります。
 管理につきましては、平成18年度から指定管理者制度が導入されたことによりまして、地域農業振興に係る各種事業を総合的に展開し、農業・農村の維持及び発展を目的とする上三川町農業公社を指定管理者として指定し管理運営しているところでございます。
 平成24年度の指定管理費は170万円であり、主に加工機器の点検、光熱水費等の経費でございます。より一層の経費の節減に努めてまいりたいと考えております。
 以上で答弁を終わります。