平成29年9月定例会その11

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問19
平成28年から雨水対策として雨水に着手し、これより受益者負担と言いながらも一般財源に取り込んでいるため、受益者の負担関係があまり明確ではないので、課税に対して批判も出るため、それをかわすことで、これでは町民に対して市街化区域に課税ありきの話になるということですよね。一般財源にも含まれているという事を、企画課長が私に説明したのも、都市計画税でこれだけ払っているけど、一般財源でもこれだけ払っているのだというのも一部かもしれません。ですが、街灯を全て防犯灯に変えて下さいというお願いをしたいということなんです。電気を全部切ってもらって、イベントの時だけつければ一番いいことですから、防犯灯だけにして下さいと。噴水も上げないから、お金かけないで、最初から噴水を作らないことですよ。そういう無駄なことをやって途中でやめるなら、最初からつけないようなことを考えて下さい。どうなんですか、町長、やってくれますか。

◎回答【議長】
その前に、一般財源に、企画課長。

◎回答【企画課長】
企画課のほうで確認をとったならば、都市計画税だけではなくて一般財源も使っているというのは、区画整理事業、先ほど言いました都市計画事業ですね、こちらの起債であるとか、あとは工事費に充てた都市計画税がございますね、都市計画税をもっても全てこっちが賄えないという状況で、その中で、ここに一般財も入れた中でこの事業を全部やってきたということでございます。

平成29年9月定例会その10

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問17
検討会で一般財源に入っているからというのは何を意味しているのでしょうか。一般財源に含まれているからとあなた方は検討会で話しているのですよ。書面として残ってい
ます。それが街灯に充当できないということでしょうか。では、お聞きしますが、使っていないといいますが、一般財源に入れたという答弁は何ですか。都市計画税も一般財
源に入れたと検討委員会では言っていますが、それはなぜですか。

◎回答【議長】
先ほどの副町長の答弁で一般財源は使っておりませんという答弁がありました。質問を変えてください。

◆再質問18
じゃぁ、検討委員会で言っているのは嘘なんですか。25年に副町長がいる検討委員会で言っているんですよ。説明してください。

◎回答【副町長】
都市計画税は都市計画関係の起債の償還等に使用しておりますので、一般財源としては、使っている事実はございません。

平成29年9月定例会その9

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問16
副町長が言う通りですから、それは構わないのですが、都市計画税を払っている町民と、払っていない町民の、どこに、どういう差があるかの説明ぐらいは、副町長、説明願い
ます。

◎回答【副町長】
市街化区域につきましては、優先的に市街化を進める地域ということで整備してまいりました。ですから当然、街路の整備とか下水道の整備は先に進んだというわけです。
ただ、一部の地域においては、区画整備事業というか、そういったものに反対だということで、事業の日の目を見なかった地域もございます。そういった意味でおっしゃって
いるのかと思いますが、時代が流れまして、調整区域も全町下水道事業化構想ということで下水道の整備が入りました。下水という観点では、ですから、最近では差がないと
いうような状況になっているかと思います。

◆再質問17
そすると、さっき言いましたように、都市計画税は一般財源に組み入れられるということであれば、街灯に対しても、これは財源は一緒だというふうにとってよろしいでしょ
うか。

◎回答【副町長】
都市計画税を一般財源に組み入れるという意味が私はわからないんですけども、都市計画税は、先ほど申しましたように、起債の償還、下水道とか区画整備とかの償還等に
使っておりますので、一般財源として都市計画税を使っているような事実はございません。

平成29年9月定例会その8

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問15
もう一つ聞きますが、都市計画税の徴収に関して不平等が生じるということが多々あるならば、これは考え直すべきことだと思います。この都市計画税を検討委員会が検討す
るに至った経過というのが、25年の10月にありました。都市計画検討委員会が検討するに至った経過内容をまとめると、都市計画法に基づいて都市計画事業または土地区
画事業に充てる費用として、都市計画区域に指定された市街化区域に存在する土地及び家屋に課税することができる目的税である。本町においては昭和62年から税率0.
2%課税しています。30年間とっている土地事業については、平成11年度に事業が終わったので、これ以上は下水道整備のみとなっていることから、余剰金が生じる前に
税率の見直し、適切な処置を講ずるべきと考えていますと言っております。目安として5年後、平成30年の時点において、税収の見込みや現状を把握した上で、今後の見通
しを立てる課税に関すると課題と必要性を明確にするために調査研究をすると、あります。受益者負担といいながらも一般財源に取り込んでいるのに、受益者負担と関係があ
まり明確ではないので、課税に対して批判が出るために、それをかわすことで、これでは町民に対して、市街化区域の課税ありきの話になるのではないですかと言っているで
はないですか。お話した本人が今いるわけですから、このことを知らなかったとは言えませんよ。都市計画税を全部取り上げるんだということを最初から考えているのではな
いですか。都市計画税を当事者が払っていることも考えないでそんなことを言っていて、とらなければならないというありきたりの話ではないですか。それにとらわれている町
民たちは、不公平ではないでしょうか。町長にお聞きしますが、今、調整区域に住んでいる方と市街化に住んでいる方の差がどれだけあるか、ご説明願いますか。

◎回答【副町長】
昭和45年に市街化区域、市街化調整区域の線引きというものがなされました。当町の場合は、昭和62年から都市計画税を課税いたしました。市街化区域の土地の受益、
キャピタルゲインに着目した課税でございます。都市計画事業をいろいろと実施いたしました。その財源に充てていったものがございます。現在もその償還すべき起債の残高が
ございますので、都市計画税をなくして全くそれを一般財源に振り替えるというのはできないということで、都市計画税の検討委員会で、そういったことについて、いつ税率
改正なりをしたらいいのかということで、調査研究会を現在やっているところでございます。

平成29年9月定例会その7

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問12
インフラ整備をするのにですね、都市計画税は今までに82憶も起債に払っています。私たちは受益者負担だと言うならば、今、上三川町の旧市街に、土地が値上がりしたり、
消防車も入れないような道路で買う人がいない土地を持っていたり、税は一番高いのですよ。わかりますか。下手すれば乗用車も入れないところが道路なんです。でも、家が
密集しているから広がらないだろうと。地価が上がっていると思いますか、下がっていると思いますか。その判断ができますか、町長。お答え下さい。

◎回答【町長】
全般的には今、地価の価格は下落傾向にあると存じております。

◆再質問13
今、新しくできた住宅地の方が高くて、都市計画税を払っている土地、家屋の方が下落しているのです。町長も毎日散歩しているのだから、そこの下水の草が生えている、建
売りも売れない。救急車も入れない、そういうところにいるのが、受益者負担だといって都市計画税を上げているわけです。
今、町長が住んでいる調整区域の方の土地の方が高いこと、ご存知でしょうか。

◎回答【町長】
地価については、需要と供給等のバランスがありますので、それに応じて、その場所、場所において値段の高い、低いというのは、場所に応じて違ってくると思います。

◆再質問14
町長の言う通りです。でも、都市計画税を払っているところが全般的に安いということはご理解していただけますか。

◎回答【町長】
全体的な地価、都市計画税が関係する、市街化区域も調整区域も含めた全般的に今、全国的に地方部では土地の価格は下がっているというふうに認識しております。

平成29年9月定例会その6

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問9
金額は提示してありますから、私も読めば分かります。この中で雨水処理を今からやっていくわけです。だから、側溝の修理代はどこに入っているのですかと聞いてます。
やります、やりますって、幾ら入っているんですかと聞いています。

◎回答【都市建設課長】
先ほど申しましたように、側溝の土砂の清掃については当初予算の中では計上の位置づけはしてございませんでした。しかし、今年度より側溝の事態を調査して、今年度より
計画的に作業もしていこうというふうなことでございます。今年度から行う予算としましては、先ほど申しました道路維持費の13節委託料の中の道路維持管理委託費の中で対応していきたいというふうに考えてございまして、今現在、その中でどの程度使用するかというふうなことは、まだ現在、今のところは、計画としてはございません。

◆再質問10
何遍も言っていることをよく理解してくれませんか。雨水処理には予算化したんですよ。そうでしょう。予算化したのに、今度それに伴うものは幾らの予算ですかと私は聞いて
いるのです。お答え下さい。

◎回答【都市建設課長】
今年度、側溝の実態を調査したいと思います。それらの調査した結果に基づきまして、緊急性、また、すぐにやらなくてはならないところと、そういうところを判断してやっ
ていきたいというふうに考えてございます。そういうことで、今現在、予算のうち幾らを使うかというふうなことは、まだ、今現在の中では計画としては持ってございません。

◆再質問11
そのことは前回の議会で私は質問しています。何か月たってもこれ、同じ答えでは、何故答えられないのですか。この予算はいつ作ったのですか、本年度の予算ですよ。その
中から幾ら使うんですかと聞いているのですよ。町長、答えてみてください。

◎回答【町長】
今、都市計画課長が申しあげました通り、調査をした結果によって緊急性等を鑑みて、そこに充当していくということでございます。

平成29年9月定例会その5

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問7
そうすると、今年の予算に8款土木費の中に道路維持費でもって1憶991万5,000円と載っているのですが、この中で側溝に幾ら使うのかどこを見ても載ってないのですが、どこでこの金額が出てくるんでしょうか。消耗品、燃料費、水道光熱費、修繕費、通信費、事務保全、施設管理、道路台帳、清掃事業、町の除草、重機借上、工事請負、どこでもって側溝のお金が出てくるんでしょうか、説明して下さい。

◎回答【都市建設課長】
平成29年度、先程言いました土木費の2目道路維持費の予算は1憶64饅5,000円でございます。そのうちの13節の委託料は3,200万円、また15節の工事請負費の
6,300万円の費用の中でそういうものの対応をしたいというふうに考えてございます。

◆再質問8
私の聞いているのは、側溝の費用を聞いているのです。この中から何%が使われるのか、幾ら使うのかを聞いているのですが、それはどこで、誰がわかるのでしょうか、町長、
教えて下さい。

◎回答【町長】
これは、年度当初の予算編成の中で必要な予算、かかる事業の予算を積み上げたものの合計がその金額になっていると承知しております。

平成29年9月定例会その4

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問4
あの、何遍も言いますが、インフラ整備にね、前回、議会で聞いたでしょう。片や、事業を都市計画税でやるんですよ。それに見返りで側溝の整備ができるんですかという話なんです。予算がないからできないで、また都市計画税を使って雨水処理の事業をやるのかということを町長にどうなんですかと聞いているんです。答弁をお願いします。

◎回答【町長】
まず、先ほどご質問があった償還ですが、平成27年度までに公債費として82憶強ぐらいの償還をしております。

◆再質問5
ちょっといいですか。これは都市計画税だけで払っていますか?全部の税で払っている起債を聞いています。

◎回答【町長】
都市計画税で償還しております。

◆再質問6
そうすると今、土砂のことをもう一度お願いします。

◎回答【町長】
道路の側溝の埋積土におきましては、この都市計画税とは別に道路管理維持費のほうで計画的に進める予定でございます。

平成29年9月定例会その3

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問1
再質として、今、1番目に、都市計画税が何割インフラに採用されているのかというお尋ねをしたところ、起債の返還と、具体的にはどのような例を挙げて、起債の返還に、どのようなことをしているのか、具体的に申していただけますか。

◎回答【町長】
過去に行われました、先ほど答弁で申し上げましたとおり、土地区画整理事業、それの起債の返還に充当しております。

◆再質問2
そうすると、この起債の返還は大体今までにどのぐらいの金額、返済したということはおわかりでしょうか。

(しばらくの問答弁なし)

◆再質問3
議長、出てくるまで次に移るので、調べておいてください。
今、インフラのことで、側溝の埋積は、時期について、いつ頃、事業と並行に除去できるのか、それはどういうふうに答弁していただけますか。この雨水処理をやるときに、インフラに都市計画税を使いますから、側溝の修理をしないで水を流そうといっても無理があると思うんですね。それはいつ頃までにできるというようなお考えか、町長のお答えをお聞きしたい。

◎回答【都市建設課長】
はい、側溝整備の考え方についてお答えします。
 前回の一般質問でもございました。まず、側溝の清掃については、これからも自治会、住民の皆様に協力はお願いしていきたいというふうには考えております。しかしながら、地域や場所によりましては、住民の方や自治会の方では清掃ができない場所もあります。そういうことから、町としましても、今後は計画的に清掃作業を実施していきたいというふうには考えてございます。今年度、町内の側溝の実態をまずは調査をいたしまして、緊急性があるところから、限られた財源の中で計画的に実施していきたいというふうに考えているところでございます。

決算の承認 に対しての反対討論

中心拠点整備事業として構築した「いきいきプラザ」に関する町行政の税金の使い方に問題点が多々あるとして、その問題点を指摘します。
 そもそも「いきいきプラザ」は指定管理者による委託業務として位置づけられているのは周知のことです。それでは町行政は委託業務というものに対し、どのようなスタンスで臨んでいるのでしょうか?
 業務委託とは、その業務に関する全てを委託し、その対価を支払うという事が基本原則であると思います。言い換えれば、営業・メンテナンス・光熱費・人件費等「いきいきプラザ」に関する全ての行為は、指定管理者が行えば良いのではないでしょうか?
 そしてその費用も指定管理者が負担すれば面倒くさい問題は起きません。会計年度ごとに指定管理者に収支報告書を提出させ、その数字を元に翌年度の委託料を決定すれば良いのです。
 その代わりに町が建物本体等の経年劣化による修繕等を負担すれば良いのではないでしょうか。
 収支報告書が適正かどうかは、有識者等を加えた第三者機関と行政責任者が合意の上、毎年確認をすれば、適正な業務委託料を払えることとなります。つまり、すべて売り上げを一旦指定管理者の収入とすればよいのです。
情報公開の提示・請求についても疑義があります。
 私は、指定管理業者及び上三川町行政に対し、情報公開請求をしましたが、概ね個人情報保護に抵触するということで、満足な情報の提示を受けることはできませんでした。
 しかし、私は条例に定められた議会の一員であり、ある意味実施機関サイドの人間でもあるわけです。従って職務として、指定管理業者の業務内容、決算のいきさつ、そして町行政の収支決算等、当然に知らなければならない立場にあるのではありませんか。それらを知ることが町民から付託を受けた私の義務であり、責務と捉えております。ですから、私には実施機関の一員として「いきいきプラザ」の詳細を町民に知らせる義務があるのです。

 実施機関としての議会とは、どういう位置づけなのでしょうか。議会を構成する個々の議員のことをどのように捉えているのでしょう。実施機関としての議会の意味を知っているなら、上三川町情報公開条例の第2条の実施機関の中の最後に議会とありますが、これをなんと考えるかです。

「いきいきプラザ」の構築に借入金28億4千万円を含めて、総額55億6千万円の税金を投じ、更に指定管理者に対し年間2億1千万円ほどを支払い、運営しているのが今の状況です。これだけのお金を投じて、町民の中のどれだけの人々が健康で元気に暮せ、長寿の源となっているとお思いですか。
 例えば、他市町に比べ、平均寿命が伸びているとか、高齢者の生存率が上昇しているとか、そのようなデータはあるのですか。
 行政は、ただ漫然と業務委託料を毎年支払い続けることに、何の疑問も持たないのですか。
 さらに経年劣化と異なる費用だと思われる924万円の修繕費と称するものに対しての支払いにも何の疑問も持たないのでしょうか。この修繕費の内容を問いただしても具体的な内容は公開されず、不都合極まりないことです。
 私の知りうる範囲でありますが、指定管理料が約2億1千万円、自主事業の売上が約1億7千万円の合計約3億8千万円が指定管理者の収入になるのではありませんか。さらに、その他にも見込まれている収入があるのではないかと想定されるのです。
 このように指定管理者に莫大な利益を与え、これに対し、何の制限も出来ないのであれば、これではまさしく「軒先貸して母屋取られる」ではありませんか。
 このようなことがあるのならば、これこそが癒着の温床になるのではないでしょうか。行政側の誰かがキックバックをもらっていたなどと想定をしないと、つじつまが合わないのです。議会において私がそこを指摘したら、町長から名誉棄損にあたると言われました。そういうことなら、訴訟をして下さい。それなりの決着をつけたいと私は思っています。
いろいろと情報を公開するように要求しても行政側はノウハウの侵害になるということを理由に、かたくなに情報公開を拒否しつづけています。
 それではノウハウとは一体何なのでしょうか。ノウハウとは物事の方法や手順に関する知識であり、技術であります。私は数字の流れを聞いているのですから、それはノウハウとは何の関りもないのではありませんか。それなのに健康課長は、「それも含めてノウハウだ」というような答え方をしています。健康課長が答えた趣旨を、後日、具体的に説明いただきたいと思っております。
 情報開示の拒否理由として、漠然とした個人及び法人情報の保護を掲げることは、権利の濫用になるではないですか。
 個人・法人情報の定義に関しましては、有識者や町民にも意見を求めます。
 税金で55億6千万で作り上げ、借金を28億4千万して、平成29年度の借金残高は、18億4千3百万がこれから10年かけて返済して行くようです。年間2憶1千万の委託料を税金で毎年払い続け、アバウトですが、年間の売上合計3億3千9百万以上の売上を計上し、利益は年間で、2百38万しかないと言う始末です。この決算書すら町は、持っていないと言いますが、では、どなたがこの決算は正しいと言えるのでしょうか。
まして、議員が聞いてもノウハウなので、情報公開して下さいとの返答ばかりです。
上三川町情報公開条例の第二条に実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価案委員会、水道事業及び議会と有るが、実施機関に議会が入っているという事は、議員も実施機関の一員と言う事になると思いますが、このブログを見て頂いた町民及び一般の方々のご意見が伺いたいと思って書いております。