平成24年12月定例会その6

 次に、4点目のご質問にお答えいたします。現在の上三川町農業公社につきましては、民法の規定に基づき設立された公益財団法人であります。また、上三川町農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、国が市町村に設置を義務づけた行政委員会でございます。したがいまして、それぞれ別個の独立した行政機関ではございますが、農地の利用権設定等に係る業務につきましては、農業公社も農業振興を図るという意味で、その業務も行っているところでありまして、わかりづらい面があろうかとは存じます。
 農業公社と農業委員会の農地の貸し借りにかかる事務の違いにつきましては、1つの例ではございますが、例えば、農地の賃貸借を行うとする場合、農地法3条に基づく申請は、農業委員会に許可申請書を提出していただき、許可を受けることになります。また、農業公社が行う農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業を利用される場合には、農業公社に申請をしていただいて、農業公社が農地の利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経た後、告知によって農地の賃貸借の効力が生ずることとなります。農地法によるものか、農業経営基盤強化促進法によるのかによって違いが生じてまいります。
 次に、農業委員会の可視化に関するご質問でございますが、農業委員会の所掌事務は、農業委員会等に関する法律に定められておりまして、法律に基づき執行しております。また、法に基づく業務を審議する場であります農業委員会の総会についても、農業委員会等に関する法律及び上三川町農業委員会総会規則において、会議方法や議決の方法が定められております。さらに、事務局につきましては、上三川町農業委員会処務規定に定められている事務分掌に基づき事務を処理しているところでございます。こうした法令等は公開されておりまして、総会議事録についても公開されるなど、透明化が図られているというふうに考えているところでございます。
 次に、5点目のご質問についてお答えをいたします。まず、行政指導についてですが、行政手続法においては、「行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」というふうに定義されております。農業委員会の窓口では、各種の申請に対しまして、添付書類に不足がないか、記載漏れ等の不備がないかを審査して受理しているほか、農地に関する相談や案内等を行っており、農業委員会等に関する法律や町の規則に基づき定められた事務を処理しております。こうした窓口での書類審査や相談業務は、行政指導ではなく、通常の窓口業務と考えております。
 次に、ご質問の6点目です。5点目でお答えさせていただいたとおり、農業委員会の窓口では、各種の申請に対しまして添付書類に不備がないか、あるいは、記載漏れ等の不備がないかを審査して受理する事務、また、農地に関する相談や案内等の事務を行っており、これらは農業委員会等に関する法律や規則に定められている事務でございます。こうした窓口業務は行政指導には当たらないと考えておりますが、窓口において不十分な説明、不親切な対応などがあった場合には随時、改善をしてまいりたいと考えております。
 以上で答弁を終わります。