上三川町上蒲生地区内で飲食店(店名鳥美)を経営していました。この店で飲食した際、領収証を求めたとき、以前経営していた時代の名称で事実とは違う領収証を発行したことから問題が進捗し、その結果、無許可営業が判明しました。
無許可営業につき、告発する意思を固め、その旨文書にて下野警察署に告発しました。ところが下野署は本件を一切受理せず、もみ消しを図ったのです。そこでやむなく宇都宮検察庁に本件を告発したところ検察庁は本件を立件し、有罪として、罰金刑(罰金10万円)を処したのです。検察庁で取り上げた案件を下野署がなぜ取り上げなかったのか、更には取り上げなかった正当な理由を告知せず闇に葬ったことは、どういうことなのでしょうか?推測するに、上三川町前町長が、町長選の事務局長として貢献してくれた腹心を救済するため下野署に圧力をかけたとか、あるいは陳情したとか、とかくの噂があります。上三川町前町長は今でも隠然たる力を持っているようです。このように、上三川町の町政は一部の行政官に握られており、著しく公平性を欠くものであると推測されます。行政官とは行政府の中枢である町長、副町長のことを指します。そこに院政を敷いている前町長が存在するわけです。
下野署の本件に対する対処の仕方が理解できませんし、人権を踏みにじるものといっても差し支えないと思います。何らかの弁明があって然るべきです。そうでなければ法律的に正しい判断をしたとは言えません。
この最中に、前町長を主とした早稲田大学OB会である稲門会の会長就任祝賀会をH.I氏が発起人となり開催したのです。それを見た告発人は、「俺がいる限り、俺の指示通りこの町は動いていくのだ」というようなことを強く認識させられる出来事だったという話をしていました。
次に、町民より違法ではないかと情報があり自宅を調べた結果、上三川町副町長の青山氏自身も違法行為をしています。違法行為は副町長の登記懈怠です。
副町長は自分が長年住んでいる自宅が新築から増築を経由しながらも未登記となっていることです。
不動産登記法第47条には、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一か月以内に表題登記を申請しなければならない とあります。そしてこの条文に違反した者には次のような罰則規定があります。
第164条 一部略 第47条第一項の規定による申請をすべき義務のあるものがその申請を怠ったときは十万円以下の過料に処する。つまり副町長は犯罪行為をしたわけです。罪に軽重があるにしても法令に違反したのです。多分副町長には罪の意識はないでしょう。なぜなら古くからの農家とか、自分の都合で登記をする必要のないケース、例えば住宅ローン等、金融機関より借入等しなくともよいほどお金があって、自費で建築できるという財産家などがそうです。副町長は大きな家を新築した際、どこからも借金することなく建築できたということなのです。公務員生活の収入だけで、このような建物を建築できるということは大したものです。
50年近く公務員として行政府に籍を置き、コンプライアンス重視を推進する責任ある立場にいる人が、このような違法行為をしてはいけないと思います。未登記は脱税にもつながります。県税(不動産取得税)、町税(固定資産税)を課税するにあたっては、まず法務局の登記簿を年一度確認することから始まります。町はチェック機能を備えているので、課税を見逃すことはあまりないと言えますが、発見が遅れることはあり得ます。
県税に至っては、分からないケースが多いのではないかと思います。
課税に対しては、下役が上役を毅然とした態度で課税が出来る人は今の上三川町役場内ではいないと思っております。
上三川町役場の要職ある者の行為としては許される行為ではありません。また、建築した土地は市街化調整区域に位置しているわけですから、尚更配慮しなければなりません。昔(昭和5年)建て、たった12坪ほどの建物で既存権を認められ、その数倍の面積の建物を建築できたわけですから既存宅地の制度を十二分に活用しているものといえます。町の行政部執行者、また町民は、これら副町長の行為に対し、どのような処断をするのでしょうか。副町長辞任、減俸といろいろ考えられますが、このような人は町には必要ありません。このような人が役場の主として君臨してきたことに対し虫唾が走る思いです。永久追放にして然るべきです。
