平成30年6月定例会その8

◆再質問16
今ね、憲法上の憲法の話じゃない。憲法上の権利の保護と公共福祉の必要性が対立したときは、町の人のことを言っているんですよ、国民の話をしてるんじゃない、どちらが優先ですかという話を聞きたい。わからないかな。
じゃあ、もう一つ、わかりやすいのを聞きましょうか。つまりですね、法人の利益の保護なのか、町民の利益の保護なのかというふうに置きかえたら、どちらが優先順位があるんでしょうかということです。わかりますか。じゃあ、もっとわかりやすく言うと、いきいきプラザの指定管理者と町民の利益が対立したときはどっちを選ぶんですかって、わかりやすいでしょう、こんなら。

◎回答【町長】
指定管理者は町の指示のもとに、町民の健康管理また福祉の向上のために指定管理業務を行っておりますので、その中で町のために、町民のために行っている仕事を指定管理者にさせていますから、そこが対峙するということはないというふうに考えております。

◆再質問17
何遍も聞いてるんでしょうよ。いきいきプラザ指定管理者の利益と町民の利益を、どっちを優先させるんですかという簡単明瞭な話ですよ。

◎回答【町長】
議員がおっしゃっている意味を私が的確に捉えてないんかもしれませんが、いきいきプラザの指定管理者は町民のための仕事をしていますので、そこは当然町民のための仕事をしている業者と町民のためをこちらが委任しているわけですから、そこが対峙することはないというふうに思っております。

◆再質問18
じゃあ、ちょっと前後しますが、いきいきプラザの自主事業はどのぐらいの売り上げがあるとご存じなんでしょうか。それで、その利益が何百万円だという結果が出るんですが、これは町の情報公開に載っている額でです。何が人件費がかかるか、何がかかるか私はわからないんですが、別なときに言おうと思うんですが、あげくの果てにですね、6年間で町長は減免、減免ってわかりますね、減免を355万8,230円も利益が出過ぎている会社に減免してやるんですよ。毎年毎年、60万も減免してやるんですよ。減免する理由がどこにあるんだか、町長にお聞きしたいんですね。減免をしてるんですから、減免をしている内容はわかっているはずででしょう。こんだけの減免を、なぜこんだけの売り上げがあるのに。じゃあ、売り上げも先に言いましょうか。1日平均6,284名もの利用者があります。これは私がアバウトで調べたの。20年から30年の17年間で17億1,600万もの指定料を払い、自主事業で11億4,947万930円も売り上げがあるんですよ。上三川にこんな会社ありませんよ。これでなぜ減免をするのかということをお尋ねしているんです。

◎回答【町長】
細かな内容までは全て把握しているわけではないものですから、その辺のお答えは担当課長から答弁させていただきます。

◎回答【健康課長】
まず、自主事業の利益の件に関しましては、これは先ほどから申し上げております町の情報公開審査会で非公開が妥当とされているものですので、その点についての答弁は差し控えさせていただきます。
また、減免の件につきましては、申しわけありませんが、私、議員がどのような内容でこの減免ということを言っているのか、ちょっと理解しておりません。わかりません。

平成30年6月定例会その7

◆再質問13
甚だしくね、議会は行政執行部の監視機関なんですよ。役目も果たさない議員がね、町民の負託を受けてここにいること自体、失礼なことになるんですよ。上三川町の議会議員は、まるで行政の執行部のかいらいなんですか。かいらいというのはわかりますか。成り下がっているんですか。また、議会議員の中に、議場の中にはね……。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、質問趣旨を訂正して質問してください。

◆再質問13(つづき)
はい、訂正いたします。
条例にはね、7条3号について解釈の定義が分かれますが、その定義は、町長、わかりますか。情報公開の7条3号についての解釈の違いがわかりますか。

◎回答【総務課長】
情報公開条例の所管自体は総務課でございます。ただし、各情報公開請求につきましては、各所管課が受け付けをして処理をしております。万が一、各課の所管課の処置に対して不服がある場合には、不服審査制度がございます。そちらの不服審査制度を受け付けるのが総務課で受け付けてございます。不服審査があった場合には、職員ではなく第三者の委員にお集まりいただきまして、委員の立場でもってその決定が正しいかどうか評価していただくという制度でございます。 勝山議員がおっしゃっている情報公開の不服に関しましては、私どものほうでは不服審査、以前に1度受けたことはあるみたいなんですが、それ以後は特にございませんので、各所管課の判断で行われているところでございます。 以上です。

◆再質問14
総務課長、第7条の3号についての解釈及び定義がわかりやすくお教え願えますかと言っているんだ。あなたの言っているのは何を、情報公開条例を提出しろという話をしているんですか。これが1つ、私が聞きたい。
それじゃあ、もう一つね。憲法上の権利の保護の必要性と公共福祉との必要性が対立したときは、町長はどちらを優先させるのかお聞きします。わからないですか。わかりますか。

◎回答【町長】
町の条例も全て日本国憲法のもとにつくられている条例ですので、憲法に基づいて情報公開もさせていただきたいと思っております。

◆再質問15
もうちょっとしっかり答弁してください。憲法上の権利の保護の必要性と公共の福祉が、必要性が対立したときは、町長はどちらを選ぶんですかと聞いているの。憲法を選ぶのか、必要性を選ぶのかという質問なんですね。

◎回答【町長】
憲法で認められていますさまざまな権利、これが全て国民の、これ、憲法を守るというのが義務ですから、憲法に基づいて全ての条例もつくられておりますので、憲法と町の条例、それが対峙するものではないと考えておりますので、憲法と町の条例でどちらを優先するかという問いには答えられません。

平成30年6月定例会その6

◆再質問10
そうすると、この指定管理の中に、民主主義には多数決の原理とは違いましてね、個人の少数意見も尊重しなきゃならないというのが、この議会の中にはあるんじゃないでしょうか。私が今ここでこのことを言うことは、議員は物申すところですよ。情報公開は町民に教えることができない人ばかりならば、私、この質問をしないんですね。3人もの議員はこの運営委員会に入って、全てを知り得るんです。私はここのことを聞こうと思うと、真っ黒い紙が来るんです。それでは、私は物申すことができないということを今ここで説明をしているんですが、どう違うんでしょうか。お答えください。

◎回答【町長】
細かいところは健康課長から答弁させますが、ただ、運営委員会に所属しているというか、参加をいただいています議員の皆様方に示している情報と議会の皆様に示している情報がそんなに差異があるとは思っておりません。その部分に関しては、健康課長より説明させます。

◎回答【健康課長】
まず、先ほど議員がおっしゃってます黒塗りの情報公開の件ですが、指定管理料に係る部分については、ある程度の公開はさせていただいてると思います。全て黒塗りで出しているのは、自主事業にかかわる部分だということでご理解いただきたいと思います。

◆再質問11
そうするとね、日本水泳振興会というのが指定管理者です。この指定管理者が、稲沢市では全て自主事業までホームぺージに載せてあります。それで、私どもはここに情報公開をお願いしましたら、喜んで全て送っていただけました。上三川町の議員である私が情報公開をしろと言うんでするんですが、真っ黒い紙を何回ももらう理由と、ほかの行政では全てあからさまにしていることの違いは、町長、何だと思いますか。

◎回答【町長】
他の市町の事情は存じ上げませんが、先ほど来申し上げましたように、私どもは町の条例の基づいて審査をして、条例に基づいて公開をしているところでございます。

◆再質問12
それじゃあね、行政が違うと公務員の質も違うのは当然でしょう。しかしですね、同じ水泳振興会が指定管理者になっている稲沢市は、情報公開に全てを提出しているのにもかかわらず、上三川町は情報公開請求をして、黒塗りをよこすということの違いは何だと思いますか。

◎回答【健康課長】
ただいまのご質問ですが、まず、先ほど町長が申しましたように、町としましては、町の情報公開条例に従って全て事務処理はしております。それと、先ほど、当初の町長の答弁にもありましたが、既に1回、町の情報公開審査会というものをかけております。その中で非公開という答申をいただいております。この条例とこの非公開という答申に基づきまして、上三川町では現時点では開示は難しいと考えております。 また、他市町の動向についてお話がありましたが、あくまでも今のような町の条例、情報公開審査会との答申、そこに基づきまして事務処理しておりますので、その後、平成26年9月以降ですね、条例のこの部分についての解釈の変更、あるいは情報公開審査会の内容についての変更、こちらはございませんので、26年の結論を変更するものではないと考えております。

平成30年6月定例会その5

◆再質問8
それじゃあね、自主事業の内容を町民は知る権利はありますか、ないですか、町長。なぜなら、指定管理は町民の税金で賄われてるんです。説明する、知る権利はありませんか。お答えください。

◎回答【町長】
情報公開につきましては、情報公開請求があった場合に、しかるべき職員がきちんとその条例に基づいて審査をして情報公開をしていますので、情報公開にしてはそういうことです。知る権利というふうなことですが、これは情報公開条例に基づいてやっていますので、その情報公開条例に基づいてそれを開示できるものは開示しているということであります。

◆再質問9
今、情報公開の話じゃなくて、指定管理料は税金で賄っているんですが、町民はその知る権利はありませんかということを聞いているんです。あるかないかで結構です。

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君。先ほどとちょっと質問の要旨が不明なんですけど。もう一度、質問要項をお願いします。

◆再質問9(つづき)
いきいきプラザの指定管理料は町税で賄っています。町民の知る権利はありますか、ないですかということをお尋ねしています。

◎回答【健康課長】
議員のおっしゃいますように、指定管理料につきましては、知る権利はあると考えております。

◆再質問9(つづき)
じゃあ、指定管理ということは、議会議員は民主主義の理念を持って、町長以下執行部、執行行政に物申す機関ですよね。物申す機関でなければなりませんが、総勢は町長、議員は物申す機関じゃないのかあるのか、ちょっとお答えしていただけますか。行政に物を言う議員か議員じゃないか。

◎回答【町長】
議員の皆様も町民の皆様の選挙を経て、負託を得て、議員としてのお仕事をされているということですので、町民の皆様のためのお仕事をされているというふうに理解しております。

◆再質問9(つづき)
じゃあ、そうですね。物申す機関ですね。

◎回答【町長】
物申すと言いますか、町民の皆さんのためにいろいろお仕事をされる立場だというふうに考えております。

平成30年6月定例会その4

◆再質問5
詭弁使っちゃだめだよ。つまり、議会はね、町民に対して情報を提供する立場にあるわけ、議会というのは。となれば、議員は、構成する議員も実施機関の一員と明細な情報をあらかじめ知らなければ、ある立場にあるわけだから、議会は、議員は情報公開をわざわざ求めることなく実施機関なんだから当然、管理者に全情報を見て知ることの立場にあるんではないですか。

◎回答【総務課長】
私、手元に情報公開条例自体はただいま持参しておりませんので、細かいことについては答弁を差し控えたいと思うんですが、情報公開条例というのは、町、また、先ほど言ってた実施機関でいう議会ですね、それから、実施機関ということでいえば、教育委員会、農業委員会、そのような町民に対して何らかの働きかけをする団体のことを実施機関と言っております。その実施機関につきましては、情報公開条例に基づいて、「町民に情報を公開しなさい」と請求があった場合には、「情報を公開しなさい」というのが情報公開条例の趣旨でございます。

◆再質問6
そうするとね、運営委員会にも議員は入っているわけですよ、2名もね。元職も、充て職で全てが。私は議員をやっているんです。町長も私も、課長さんたち以外の人は町民に選ばれてここへ来ているわけです。それがここに議会と書いてあれば、知って町民に教えなきゃならないという立場ではないんですか。町民の知る権利を教える立場ではないんですか。どうなんでしょうか。

◎回答【健康課長】
まず、運営委員会のほうに議員が入っているということにつきましては、こちらにつきましては、いきいきプラザの設置及び管理に関する条例の第23条に運営委員会ということで、「運営委員会は、委員15名以内をもって組織し、町長が委嘱する」。それで、その施行規則の第10条にですね、その構成ですね。運営委員会の構成ですが、1号としまして、議会議員の代表ということで入ってまいります。実際に議会議員の代表ということで、運営委員会じゃ3名の方、まず、町議長、それと、産業厚生常任委員会の委員長と副委員長ということで、3名の方に委嘱している状況でございます。以上です。
◆再質問7
課長、今、ちょっと別なごとを説明してやるね。朝日新聞の天声人語の中にね、議員の求めを退けるなら、検討します、研究します、精査しますと答弁し、議員の挑発には乗るな、議会では神妙そうな顔をし、わかったように相づちを打ち、余計なことは言わんばかりに議員は公務員であると自負し、慌てず騒がずそつなくこなせということを載ってました。あなたはこれを絵で描いたようにやってらっしゃるんでしょうか。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、発言を訂正してください。呼称で呼んでください。

◆再質問7(つづき)
課長さん、そう思いますか。今、私の答弁と同じでしょうか。

◎回答【健康課長】
申しわけありませんが、そのようなことにお答えする立場にはないと思いますので、答弁のほうは失礼させていただきます。

平成30年6月定例会その3

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君、詳しくちょっと。

◆再質問3(つづき)
議会が実施機関の中に含まれています。よく見てください。条例の中に含まれていますが、議会はどのような方で参加すればいいんですか。議会議員はいきいきプラザについて、自由に意見を述べていいんですかということを聞いているんです。

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君、今言ったのは契約条項というか、何の文章から持ってきたんですか。ちょっと質問の趣旨、僕も理解できなかった。何からその条文を持ってきたの。運営委員会じゃなくて何の。

◆再質問3(つづき)
情報公開の中に議会という字が最後に入ってくるんです。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、立ってちょっと説明してもらっていいですか。条文がどこから持ってきたんか、意味が全然。

◆再質問3(つづき)
情報公開条例の中に議会、入ってます。

◎回答【健康課長】
情報公開条例に記載されています実施機関というのは、いわゆる情報公開を受ける立場側のことを実施機関と言っていますので、議会も町と同じように情報公開を受けるという立場にあるということを示している条例でございます。以上です。

◆再質問4
議会というのはこの中のことを言うんです。ここにいる座っている人は議員と言います。議会は動いたり何かできますか。すると、議会議員のことですかと聞いているんです。町長、どっちなんですか。議会は物を言ったり何かはできないでしょう。ここに情報公開に議会というのは、議会は物をしゃべりませんから議員じゃないんですかと聞いているんです。

◎回答【健康課長】
繰り返しになりますが、実施機関というのは情報公開を受ける立場です。町民から議会についての情報公開をしてくださいという請求があった場合には、議会としてその要求を受けなければならないということを定めたものであります。また、議員と議会ということですが、それにつきましては、町というものにつきましても、町はという条項が入っていると思いますが、それはやはり今、議員おっしゃったのと同じように、町と議会、町は動けません。そういう理屈になってしまいますので、その中の職員が対象になるということで考えていただいて結構だと思います。

平成30年6月定例会その2

◆再質問1
それでは、再質に移らせていただきます。
今、1つ目のいきいきプラザは町民の健康増進と相互の場とありますが、町長が現在、目標どおり機能していると感じているところは、どこを根拠にしているのか、具体的に説明していただけますか。

◎回答【町長】
先ほどの答弁で申し上げましたとおり、お子様からお年寄りまで多くの方にご来場いただいているということで、そのご来場いただいている方の利用者アンケートでも、9割の方が「心身の健康に寄与している」というふうに高評価をいただいていることから、町民の皆様に健康に寄与する施設として親しまれていると感じております。

◆再質問2
そうすると、健康増進というのは、インストラクターや医師の指導に基づける健康であるということの継続だと思いますが、その継続はスムーズに行われているとお思いでしょうか。お答え願えますか。町長に答弁をお願いしています。

◎回答【健康課長】
私のほうから回答させていただきます。
ただいまの町長から答弁ありましたアンケートですが、こちらの項目としまして、健康状態の変化についての設問もございました。その中で、例えば、「体力がついた」、「体の調子がよくなった」など前向きな回答、例えば、ストレス解消ですね、そういうのに効果があったという回答が85.4%の方からございました。こちらの結果も加味しまして、利用者の健康の維持増進を担う拠点施設としての役割、十分果たしていると考えております。以上です。

◆再質問3
私は町長に聞いているんで、余計な話をされるのは不愉快ですが、いきいきプラザの管理する実施機関の中に議会が含まれていますが、議会はどのような方で参加すればよいのか、町長。また、議会議員は、いきいきプラザの管理について自由に意見を述べていいものなのでしょうか。お聞きします。

◎回答【町長】

ちょっといいですか。運営委員会のことでよろしいんでしょうか。

平成30年6月定例会その1

平成30年6月 上三川町議会定例会 一般質問  
質問者:勝山 修輔

◆質問 
通告に従いまして、質問させていただきます。
いきいきプラザの施設管理と指定管理者の自主事業について質問いたします。
私は何度もこのことをやっとるんですが、議員である私は、情報公開をしてくださいと言われ、全ての書類をいまだに情報公開すると黒塗りで参ります。アバウトなところはありますが、私なりにきちっと調べ上げたと自負しております。これに基づき質問させていただきます。ただ、ここにいる議会にいる皆様方に、ちょっと申し上げたいことがあります。政治は行政における3本の柱で成り立っていると思っております。倫理、公共性、行動範囲と思っております。私はなぜこのように黒塗りで来るのか、いまだにわからないでおります。
それで、1つ。いきいきプラザは、町民の健康増進と相互の交流の場として機能を果たしているかについてお聞きいたします。
2つ目。指定管理者によるいきいきプラザの管理は適正に行われているのか。
3つ。いきいきプラザに関する情報公開の請求に対して、町情報公開条例7条各号に基づき非公開決定になる場合、どのような解釈により決定されているのかについてお尋ねいたします。
4番目。指定管理者による自主事業の現在の状況、内容、参加者数などはどのようなものになっているのかお尋ねいたします。
指定管理者による自主事業の範囲は、町はどのように考えているのかについてお伺いいたします。
6番目。いきいきプラザ運営委員会の権限の範囲とどのようになっているかの内容について、詳しくお聞きしたいと思います。
ここで補足ですが、運営委員会の中に議員が含まれております。私も議員です。含まれている議員は何を根拠にして全てを知り得るのに、私議員は情報公開をし、1部10円か20円のお金を払い、真っ黒な書類をいまだに受け取っているかについて、詳しく町長からの答弁を求めます。

◎回答【町長】
ただいまのご質問の1点目についてお答えいたします。
上三川いきいきプラザは、「全ての町民が福祉の向上と健康の維持・増進を図るとともに、町民相互の場とする」ために設置されております。実際にその機能を果たしているのかということでございますが、昨年度、いきいきプラザの利用者に対して実施いたしましたアンケートの結果、いきいきプラザが「心身の健康に寄与している」と感じている利用者は約9割に上っております。また、いきいきプラザは、年間で延べ50万人近くの方にご利用いただいております。利用している方の年代は、10代に満たないお子様から80歳を超えるお年寄りの方まで幅広く、このような実態から、町民の健康と相互の交流の場としての機能は十分に果たせていると考えております。
次に、2点目についてお答えいたします。
いきいきプラザの管理運営状況につきましては、毎年度、財政援助団体等監査やモニタリングを受け、「適正である」との評価を受けております。また、モニタリングでの評価でございますが、利用者アンケートの結果が直接評価に結びつくようにもなっており、仮に行政が高く評価をしたとしても、利用者の評価が悪ければ、指定管理者に対して改善を求める結果になる仕組みとなっております。このような状況において、「適正である」という評価を受けていることから、町としましては、いきいきプラザは適切に運営されているものと認識しているところでございます。
次に、3点目についてお答えいたします。
いきいきプラザに限らず、町が情報公開条例に基づく情報公開請求を受けたときは、非公開情報を除いて公開することになっております。情報を公開するに当たりましては、町が保有する情報と情報公開条例第7条各号を照らし合わせ、非公開に該当する情報であると判断したものが非公開情報となります。また、過去に情報公開審査会における決定についても参考にしており、適切な情報開示ができるよう努めているところでございます。
次に、4点目についてお答えいたします。
いきいきプラザでは、スイミングスクール、ヒップホップ教室、料理教室など全部で30を超える自主事業を毎年度実施しております。自主事業の実績につきましては、町の情報公開条例の非公開情報に当たるおそれがございますので申し上げることは難しいと考えますが、多くの方に参加をいただいている状況でございます。
次に、5点目についてお答えいたします。
指定管理者制度は公の施設の管理権限を指定管理者に委任する制度でございます。したがいまして、自主事業の範囲につきましては、条例や指定管理者の公募の際に使用する公募要項などで定められた範囲内において、指定管理者のノウハウを活用して実施するものであると認識しております。
次に、6点目についてお答えいたします。
いきいきプラザの運営委員会は、いきいきプラザの適正かつ円滑な運営を図るために設置されております。この設置目的を達成するため、運営委員会では、「プラザの運営に関すること」、「プラザ指定管理者の審査に関すること」などについて審査を行っております。この審議の結果を町に提案することが運営委員会の役割でございます。

平成30年3月定例会その18

3.いきいきプラザにおける指定管理と決算について(つづき)

◆再質問7
ですから、これ、30年度が6日ですよ。31年は23日、32年は8日、33年は7日といって、1年でやる工事ではないんですよ。それが、町長が言うように、3日あれ
ば修理ができるというのは、これを、30、31、32、33、34年にかけて修理をしますというふうにこの書類は書いてあります。それが、どうして月にこんだけの休み
になるのかと聞いているんです。この修理は4年間でやりますよという修理なんです。これは、県の人が、10年たったからこうしないといけませんよと言って、実際に使え
るか、使えないかわからないものを算定したものです。じゃぁ、このとおりにやったとしましょう。なぜ36回の休みが1年間、必要なんですかという話を聞いているのです。

◎回答【健康課長】
まず、今、議員がお示しになりました工事の一覧表、こちらですが、これは多分、今回の第3期の指定管理業者を指定するときの公募要網の計画修繕及び緊急修繕実施に関
する仕様書についていたもので、ホームページにも公開されているものかと思います。それで、1つ、ご確認いただきたいのですが、そとらについております休館日の三角
マーク、こちらは消して半日でできるということではなくて、表の上に書いてありますように、組み合わせで、日数短縮が可能ということでありまして、これを半日でできる
ということでは、まず、ございません。
それと、休館日の日程、35日以上と、今回、公募要網にも出させていただいたんですが、その理由としましては、休館日でないと難しい修繕が、まず、先ほど町長が言いま
したように、出てきております。この5年間の公募要網の中では、全部で37ございます。これは、確かに、議員おっしゃるように、組み合わせによっては日数を減らす事も
可能かと思いますが、仮に、単純に足し合わせた場合には、52日間の休館日が必要となります。これを、指定管理者の指定期間であります5年間で割り戻しますと、1年度
当たり、休館日の日数は10.4日となります。第2期のいきいきプラザの休館日は24日でございますので、その24にその10.4を足しまして、今回、公募要網とし
ましては、35日以上取ってくれということで募集をかけました。それで、指定管理者が出してきました今回のもの、36日ということで、休館日の日にちの指定となって
おります。

◆この質問の最後に質問者から一言
何度やっても答えの出ない議会ですね。そんだけの日数休まなければならないという理由はないんです。ほかの行政では、館が休む、10時10時から、次の何時までにメン
テナンスを終えて、次の日は綺麗なものにお客さんに来てもらうという努力をしている行政もあるんですよ。うちの行政は、全て休みをあげますよ、綺麗に直しなさいよ、
直した途端に、昨日、一昨日はサウナ風呂が壊れていました。お客さんが「メンテナンスしない方が壊れなかったんじゃないのか」と言うんです。メンテナンスしたら壊れた
んですよ。私が言いたいことは、もうちょっときちっとした説明のできるような議案を作ってくださいということで、私の質問を終わりたいと思います。

平成30年3月定例会その17

3.いきいきプラザにおける指定管理と決算について(つづき)

◆再質問6
ほかの行政で、人口がですね、11万もいる稲沢市というところには、日本水泳振興会と称するのと三菱ビルテクノサービスというところは、毎月の収支をこのようにホーム
ページでも何でも出せるようになっているんです。うちからもらうものは、なぜ黒くなるんでしょうかね。同じ会社が出しているのに、これは25年度のものです。また新し
く取ってませんからわかりませんが、4月、5月、6月で全部が載っているんです。自主事業も含めて、どうして私の町でもって情報公開すると、自主事業のところは真黒く
塗って出てくるんですよ。私は別に、日本水泳振興会と何か商売をしようということで言っているんじゃなくて、おかしいということで情報公開をしているのです。利益がど
のくらい上がっているかもわかりません。ましてや、私は、何課長さんか、生活の課長にも言いましたが、ちょっとおかしいよと。どうしてほかの自治体では11万もの人口
を抱えているところが、3万人の町じゃ出ないけど、11万はでるんだい?そして、私が言うのには、値上げをするのは、何とか委員会で認めれば上限まで上げられるとい
うなら、1人幾らというもので上がるんです。じゃぁ、会員で持っている6,000円だ、5,000円だというのは、なし崩しになるんじゃないですかということを聞きた
いわけですよ。それで、休館日を今度は増やしたと聞きました。これが休館日の日にち割だそうです。この中に、半日で終わる工事が36日あります。36日の半分なら23
日で終わっちゃうんじゃないですかという事。なぜ休みをこんだけ増やすということは、指定管理者の利益を上げるために経費削減で休んでいるよというような意味の取れま
すが、なぜこんだけの日数になるのか、これは経費節減の何ものでもないんじゃないですか。36日間も余分に休むんですよ。1年間で36日、今までは12日しか休みがな
かったです。これ、経費節減じゃなくて何なんですか。

◎回答【町長】
いきいきプラザも開館して10年を迎えます。当然、施設は老朽化のために、あちこちのところでこれから故障が出てくることが予想されます。今現在でも221の管理項目
がございます。その中で、3日間あれば92.4%の対応ができるということになっています。当然、今後、予想されない故障なども出てくると思いますので、きちんと対
応するためには、そのぐらいの、1カ月に対して約3日ぐらいの休館日、これが必要というふうに考えております。