平成30年6月定例会その5

◆再質問8
それじゃあね、自主事業の内容を町民は知る権利はありますか、ないですか、町長。なぜなら、指定管理は町民の税金で賄われてるんです。説明する、知る権利はありませんか。お答えください。

◎回答【町長】
情報公開につきましては、情報公開請求があった場合に、しかるべき職員がきちんとその条例に基づいて審査をして情報公開をしていますので、情報公開にしてはそういうことです。知る権利というふうなことですが、これは情報公開条例に基づいてやっていますので、その情報公開条例に基づいてそれを開示できるものは開示しているということであります。

◆再質問9
今、情報公開の話じゃなくて、指定管理料は税金で賄っているんですが、町民はその知る権利はありませんかということを聞いているんです。あるかないかで結構です。

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君。先ほどとちょっと質問の要旨が不明なんですけど。もう一度、質問要項をお願いします。

◆再質問9(つづき)
いきいきプラザの指定管理料は町税で賄っています。町民の知る権利はありますか、ないですかということをお尋ねしています。

◎回答【健康課長】
議員のおっしゃいますように、指定管理料につきましては、知る権利はあると考えております。

◆再質問9(つづき)
じゃあ、指定管理ということは、議会議員は民主主義の理念を持って、町長以下執行部、執行行政に物申す機関ですよね。物申す機関でなければなりませんが、総勢は町長、議員は物申す機関じゃないのかあるのか、ちょっとお答えしていただけますか。行政に物を言う議員か議員じゃないか。

◎回答【町長】
議員の皆様も町民の皆様の選挙を経て、負託を得て、議員としてのお仕事をされているということですので、町民の皆様のためのお仕事をされているというふうに理解しております。

◆再質問9(つづき)
じゃあ、そうですね。物申す機関ですね。

◎回答【町長】
物申すと言いますか、町民の皆さんのためにいろいろお仕事をされる立場だというふうに考えております。

平成30年6月定例会その4

◆再質問5
詭弁使っちゃだめだよ。つまり、議会はね、町民に対して情報を提供する立場にあるわけ、議会というのは。となれば、議員は、構成する議員も実施機関の一員と明細な情報をあらかじめ知らなければ、ある立場にあるわけだから、議会は、議員は情報公開をわざわざ求めることなく実施機関なんだから当然、管理者に全情報を見て知ることの立場にあるんではないですか。

◎回答【総務課長】
私、手元に情報公開条例自体はただいま持参しておりませんので、細かいことについては答弁を差し控えたいと思うんですが、情報公開条例というのは、町、また、先ほど言ってた実施機関でいう議会ですね、それから、実施機関ということでいえば、教育委員会、農業委員会、そのような町民に対して何らかの働きかけをする団体のことを実施機関と言っております。その実施機関につきましては、情報公開条例に基づいて、「町民に情報を公開しなさい」と請求があった場合には、「情報を公開しなさい」というのが情報公開条例の趣旨でございます。

◆再質問6
そうするとね、運営委員会にも議員は入っているわけですよ、2名もね。元職も、充て職で全てが。私は議員をやっているんです。町長も私も、課長さんたち以外の人は町民に選ばれてここへ来ているわけです。それがここに議会と書いてあれば、知って町民に教えなきゃならないという立場ではないんですか。町民の知る権利を教える立場ではないんですか。どうなんでしょうか。

◎回答【健康課長】
まず、運営委員会のほうに議員が入っているということにつきましては、こちらにつきましては、いきいきプラザの設置及び管理に関する条例の第23条に運営委員会ということで、「運営委員会は、委員15名以内をもって組織し、町長が委嘱する」。それで、その施行規則の第10条にですね、その構成ですね。運営委員会の構成ですが、1号としまして、議会議員の代表ということで入ってまいります。実際に議会議員の代表ということで、運営委員会じゃ3名の方、まず、町議長、それと、産業厚生常任委員会の委員長と副委員長ということで、3名の方に委嘱している状況でございます。以上です。
◆再質問7
課長、今、ちょっと別なごとを説明してやるね。朝日新聞の天声人語の中にね、議員の求めを退けるなら、検討します、研究します、精査しますと答弁し、議員の挑発には乗るな、議会では神妙そうな顔をし、わかったように相づちを打ち、余計なことは言わんばかりに議員は公務員であると自負し、慌てず騒がずそつなくこなせということを載ってました。あなたはこれを絵で描いたようにやってらっしゃるんでしょうか。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、発言を訂正してください。呼称で呼んでください。

◆再質問7(つづき)
課長さん、そう思いますか。今、私の答弁と同じでしょうか。

◎回答【健康課長】
申しわけありませんが、そのようなことにお答えする立場にはないと思いますので、答弁のほうは失礼させていただきます。

平成30年6月定例会その3

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君、詳しくちょっと。

◆再質問3(つづき)
議会が実施機関の中に含まれています。よく見てください。条例の中に含まれていますが、議会はどのような方で参加すればいいんですか。議会議員はいきいきプラザについて、自由に意見を述べていいんですかということを聞いているんです。

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君、今言ったのは契約条項というか、何の文章から持ってきたんですか。ちょっと質問の趣旨、僕も理解できなかった。何からその条文を持ってきたの。運営委員会じゃなくて何の。

◆再質問3(つづき)
情報公開の中に議会という字が最後に入ってくるんです。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、立ってちょっと説明してもらっていいですか。条文がどこから持ってきたんか、意味が全然。

◆再質問3(つづき)
情報公開条例の中に議会、入ってます。

◎回答【健康課長】
情報公開条例に記載されています実施機関というのは、いわゆる情報公開を受ける立場側のことを実施機関と言っていますので、議会も町と同じように情報公開を受けるという立場にあるということを示している条例でございます。以上です。

◆再質問4
議会というのはこの中のことを言うんです。ここにいる座っている人は議員と言います。議会は動いたり何かできますか。すると、議会議員のことですかと聞いているんです。町長、どっちなんですか。議会は物を言ったり何かはできないでしょう。ここに情報公開に議会というのは、議会は物をしゃべりませんから議員じゃないんですかと聞いているんです。

◎回答【健康課長】
繰り返しになりますが、実施機関というのは情報公開を受ける立場です。町民から議会についての情報公開をしてくださいという請求があった場合には、議会としてその要求を受けなければならないということを定めたものであります。また、議員と議会ということですが、それにつきましては、町というものにつきましても、町はという条項が入っていると思いますが、それはやはり今、議員おっしゃったのと同じように、町と議会、町は動けません。そういう理屈になってしまいますので、その中の職員が対象になるということで考えていただいて結構だと思います。

平成30年6月定例会その2

◆再質問1
それでは、再質に移らせていただきます。
今、1つ目のいきいきプラザは町民の健康増進と相互の場とありますが、町長が現在、目標どおり機能していると感じているところは、どこを根拠にしているのか、具体的に説明していただけますか。

◎回答【町長】
先ほどの答弁で申し上げましたとおり、お子様からお年寄りまで多くの方にご来場いただいているということで、そのご来場いただいている方の利用者アンケートでも、9割の方が「心身の健康に寄与している」というふうに高評価をいただいていることから、町民の皆様に健康に寄与する施設として親しまれていると感じております。

◆再質問2
そうすると、健康増進というのは、インストラクターや医師の指導に基づける健康であるということの継続だと思いますが、その継続はスムーズに行われているとお思いでしょうか。お答え願えますか。町長に答弁をお願いしています。

◎回答【健康課長】
私のほうから回答させていただきます。
ただいまの町長から答弁ありましたアンケートですが、こちらの項目としまして、健康状態の変化についての設問もございました。その中で、例えば、「体力がついた」、「体の調子がよくなった」など前向きな回答、例えば、ストレス解消ですね、そういうのに効果があったという回答が85.4%の方からございました。こちらの結果も加味しまして、利用者の健康の維持増進を担う拠点施設としての役割、十分果たしていると考えております。以上です。

◆再質問3
私は町長に聞いているんで、余計な話をされるのは不愉快ですが、いきいきプラザの管理する実施機関の中に議会が含まれていますが、議会はどのような方で参加すればよいのか、町長。また、議会議員は、いきいきプラザの管理について自由に意見を述べていいものなのでしょうか。お聞きします。

◎回答【町長】

ちょっといいですか。運営委員会のことでよろしいんでしょうか。

平成30年6月定例会その1

平成30年6月 上三川町議会定例会 一般質問  
質問者:勝山 修輔

◆質問 
通告に従いまして、質問させていただきます。
いきいきプラザの施設管理と指定管理者の自主事業について質問いたします。
私は何度もこのことをやっとるんですが、議員である私は、情報公開をしてくださいと言われ、全ての書類をいまだに情報公開すると黒塗りで参ります。アバウトなところはありますが、私なりにきちっと調べ上げたと自負しております。これに基づき質問させていただきます。ただ、ここにいる議会にいる皆様方に、ちょっと申し上げたいことがあります。政治は行政における3本の柱で成り立っていると思っております。倫理、公共性、行動範囲と思っております。私はなぜこのように黒塗りで来るのか、いまだにわからないでおります。
それで、1つ。いきいきプラザは、町民の健康増進と相互の交流の場として機能を果たしているかについてお聞きいたします。
2つ目。指定管理者によるいきいきプラザの管理は適正に行われているのか。
3つ。いきいきプラザに関する情報公開の請求に対して、町情報公開条例7条各号に基づき非公開決定になる場合、どのような解釈により決定されているのかについてお尋ねいたします。
4番目。指定管理者による自主事業の現在の状況、内容、参加者数などはどのようなものになっているのかお尋ねいたします。
指定管理者による自主事業の範囲は、町はどのように考えているのかについてお伺いいたします。
6番目。いきいきプラザ運営委員会の権限の範囲とどのようになっているかの内容について、詳しくお聞きしたいと思います。
ここで補足ですが、運営委員会の中に議員が含まれております。私も議員です。含まれている議員は何を根拠にして全てを知り得るのに、私議員は情報公開をし、1部10円か20円のお金を払い、真っ黒な書類をいまだに受け取っているかについて、詳しく町長からの答弁を求めます。

◎回答【町長】
ただいまのご質問の1点目についてお答えいたします。
上三川いきいきプラザは、「全ての町民が福祉の向上と健康の維持・増進を図るとともに、町民相互の場とする」ために設置されております。実際にその機能を果たしているのかということでございますが、昨年度、いきいきプラザの利用者に対して実施いたしましたアンケートの結果、いきいきプラザが「心身の健康に寄与している」と感じている利用者は約9割に上っております。また、いきいきプラザは、年間で延べ50万人近くの方にご利用いただいております。利用している方の年代は、10代に満たないお子様から80歳を超えるお年寄りの方まで幅広く、このような実態から、町民の健康と相互の交流の場としての機能は十分に果たせていると考えております。
次に、2点目についてお答えいたします。
いきいきプラザの管理運営状況につきましては、毎年度、財政援助団体等監査やモニタリングを受け、「適正である」との評価を受けております。また、モニタリングでの評価でございますが、利用者アンケートの結果が直接評価に結びつくようにもなっており、仮に行政が高く評価をしたとしても、利用者の評価が悪ければ、指定管理者に対して改善を求める結果になる仕組みとなっております。このような状況において、「適正である」という評価を受けていることから、町としましては、いきいきプラザは適切に運営されているものと認識しているところでございます。
次に、3点目についてお答えいたします。
いきいきプラザに限らず、町が情報公開条例に基づく情報公開請求を受けたときは、非公開情報を除いて公開することになっております。情報を公開するに当たりましては、町が保有する情報と情報公開条例第7条各号を照らし合わせ、非公開に該当する情報であると判断したものが非公開情報となります。また、過去に情報公開審査会における決定についても参考にしており、適切な情報開示ができるよう努めているところでございます。
次に、4点目についてお答えいたします。
いきいきプラザでは、スイミングスクール、ヒップホップ教室、料理教室など全部で30を超える自主事業を毎年度実施しております。自主事業の実績につきましては、町の情報公開条例の非公開情報に当たるおそれがございますので申し上げることは難しいと考えますが、多くの方に参加をいただいている状況でございます。
次に、5点目についてお答えいたします。
指定管理者制度は公の施設の管理権限を指定管理者に委任する制度でございます。したがいまして、自主事業の範囲につきましては、条例や指定管理者の公募の際に使用する公募要項などで定められた範囲内において、指定管理者のノウハウを活用して実施するものであると認識しております。
次に、6点目についてお答えいたします。
いきいきプラザの運営委員会は、いきいきプラザの適正かつ円滑な運営を図るために設置されております。この設置目的を達成するため、運営委員会では、「プラザの運営に関すること」、「プラザ指定管理者の審査に関すること」などについて審査を行っております。この審議の結果を町に提案することが運営委員会の役割でございます。