1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)
(3)側溝の修繕のかかる予算については、第8款土木費の道路維持費により計上しております。
(4)雨水対策事業につきましては、武名瀬川第三配水区第二雨水幹線の整備計画でございます。計画起点は1級河川武名瀬川の下蒲生地区、終点を新上三川病院寮の北側のもみじ通り東側までの既存水路、全長1.3キロメートルのうち、断面の不足する約1キロメートルの水路改修工事と、約1.3ヘクタールの調整池の整備を予定しており、これらは公共下水道の雨水幹線の言いづけになっている区間の整備となります。
(5)都市計画税は、都市計画事業、または土地区画整理事業の過去から現在までの事業の実施によって、一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上し、また向上してきたという受益関係に着目して、土地及び家屋の所有者に課税するものでございます。
(6)都市計画税の使途については、地方税法において、都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てると規定されていることから、街路灯や防犯灯の設置には充当しておりません。
(7)上三川通りの大通り公園に設置されています、からくり時計は、上三川通りの整備事業にあわせまして、町のシンボル的役割と、より質の高い街並みづくりを目的としまして、平成9年度に整備したものでございます。
次に公園の噴水ということでございますが、しらさぎ公園の噴水のことかと存じます。同公園は、並木山王土地区画整理事業の近隣公園として平成9年度に整備されたもので、近隣住民の強い・安らぎの場や、遊びや散歩などのレクリエーションの場として整備したものでございます。
最後にいきいきプラザでございますが、いきいきプラザは、乳幼児から高齢者までが利用する健康づくりの拠点的な施設でございます。いきいきプラザの外観や空間は、町民の健康づくりはここを中心として広めていきたいという町の姿勢を外部に発信するに当たり、そのメッセージ性をより強くするという効果があると考えております。