平成28年9月定例会その3

1.町税使用と基金のあり方について(つづき)

◆再質問3(新たな町債が発生する可能性について)
この町債で新たに箱物(新しい町の施設等)や町の政策で何かをつくって借金が増えることも有りうるというふうに解釈してよろしいのですか。利用価値のある建物は修繕しても使わなければなりません。古い建物は直さなければ使えませんから、これは直すべきだと思います。では、新しく何か物を建てるということはあり得るのでしょうか。それを町民が利用しなければ困るわけですが。
◎回答【町長】
その使途につきましては、例えば、上下水道、ライフラインはもちろんですし、場合によっては老朽化した建物の補修、またはその建て替え等に使用される場合もあろうかというふうに思います。
もし必要な場合には、その時に町民の方々のために必要だということであれば、そういった施設も整備していく必要はあろうかと思います。

◆再質問4(基金の取り崩しについて)
基金の取り崩しは、何か災害があった時のため、新しい政策に使うため、取り崩しができるという趣旨だと思います。基金は、使途によって種類がたくさんある中で、学校に使える基金もあるそうです。その基金を取り崩せば、例えば、学校にクーラーを整備することも可能でしょうか。
基金は銀行の利益を出すため預金をしているかと思いますが、どちらの銀行にどのくらいの預金があるのでしょうか。
◎回答①【町長】
基金は、先ほどの答弁で申し上げましたように、必要なときに取り崩すということで、これは条例で決まっていますので、これからの予算編成、そういった中で必要とあれば基金の取り崩しは考えていくことになろうかと思います。
◎回答②【会計管理者兼出納室長】
細かな金額については個人情報等の問題もありますのでパーセントでお答えしたいと思います。8月末現在の基金残高が48億3,000万円でそのうちの約40%が足利銀行、栃木銀行は30%、農協につきまして20%、小山信金については5%、その他が6%ぐらいだと思います。

平成28年9月定例会その2

1.町税使用と基金のあり方について(つづき)

◆再質問1
町税が約110億円あったとします。人件費、経費、返済を合計すると大体65億ちょっとで経費でなくなり、全ての経費を払うと残りの約45%ぐらいで町政のすべてを賄っていることになります。歳出に関わる予算についてです。
金額は多少アバウトですが、それで賄っているのか、賄っていないのか質問します。
◎回答【町長】
歳出にかかわる予算は、全て町債の返還にても、今まで町民の方のために使われたお金の返済ですから、そういうふうな観点で考えれば、全て町民の方のために使われているということで、お答えをさせていただきます。

◆再質問2
起債、つまり町に使ったお金の借金が今、71億ぐらいあるはずです。以前、町の政策に使ってしまったお金です。それを払っているのは今、納税している人です。今、納税者が1人あたり約45万円の借金を背負っていることになります。町の全人口で言うと、昨日生まれた子まで入れて(非納税者を含む)1人あたり約22万9,000円の借金です。
この借金がなくなることが、上三川町にあると考えますか。町長はどのように思われているのか質問します。
◎回答【町長】
例えば、建物を建てるとか、そういったところには大きな金額がかかりますから、当然、起債等が必要になると思います。その建物については、今現在、生きている我々もその恩恵を被っているわけですが、そういったところを過去に使われたものも、以前の基金と今の税金を使わせていただいて返還をしているわけでございます。
今ある町債を全てゼロにできるかというお話かとは思いますが、もちろんそのために努力はしてまいります。しかし、今後も町民のために町債を増やさなければならない場合には、当然、その額は増えていくことになりますので、ゼロになるのはなかなか困難だとは思います。

平成28年9月定例会その1

平成28年9月 上三川町議会定例会 一般質問  
質問者:勝山 修輔

1.町税使用と基金のあり方について

◆質問
(1)町税は誰のために使用されるべきものなのかについてお伺いします。
(2)基金はそもそも何のためにあるのか。
(3)基金の取り崩しは、どのような時に行うのか。
(4)基金の管理はどのような理由で、どのような金融機関に預けるのか。
(5)地方財政法第4条の3の適切な判断と解釈、当法の趣旨をどのように考えているのかをお聞きします。

◎回答【町長】
(1)町民の皆さまからお預かりいたしました税金等につきましては、町が果たすべき役割として、地方自治法に規定されております住民の福祉の増進を図るため、町民全体の利益と地域における公共の利益とを総合的に判断して、町民の皆さまのために使用されるべきものと考えております。
(2)地方公共団体の歳入は、経済の動向等により変動することは避けられず、また、地方公共団体の歳出も災害の発生等により不足の財政需要が生じる場合がございます。基金は、こうした歳入歳出の画面にわたる変動に対処するため、年度間の財源調整として設置するものであります。また、行政施策は多種多様であり、その中には多大な財政負担を伴うものもあり、こうした施策の実現のため複数年度にわたり現金を積み立てることにより、その財政需要に対応するために設置するものでございます。
(3)基金は、特定の目的のために条例により設置されるものでありまして、取り崩しにつきましては、条例に基づき、当該目的の遂行のために取り崩すものであります。
(4)基金の管理につきましては、町の健全経営に資するため、地方財政法、各基金条例等に基づき、安全性の確保を第一として、元本回収の確実性や資金支払準備金としての流動性の確保、資金運用としての効率性の追求などの管理基本原則を遵守して行っております。 金融機関につきましては、指定金融機関にあります足利銀行、及び収納代理金融機関でございます杤木銀行、宇都宮農協、足利小山信用金庫等に定期預金として預け入れしております。
(5)地方財政法第4条の3は、年度間の財源調整について規定するもので、歳入が歳出を著しく上回る場合において、その著しく上回る額を、1つ目として「災害に対応するための財源」、2つ目として「前年度の歳入欠陥を埋めるための財源」、3つ目として「必要やむを得ない理由により生じた経費の財源」に充てるほかは、「基金への積み立てを行う」か「長期にわたる財源の原資となる財産の取得等の経費の財源に充てる」か「地方債の繰り上げ償還に財源に充てること」を義務付けするものであります。
今後も法に規定する趣旨を十分に勘案し、長期的に健全性を確保できるよう、後年度における財政収支の均衡にも配慮した財政運営に努めてまいりたいと考えております。