平成26年12月定例会その1

平成26年12月 上三川町議会 定例会 一般質問

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

本年10月末に住宅における火災がありまして、1名の老人が犠牲になり帰らぬ人をなりました。本人はもとより、ご家族さまに対して心よりご冥福をお祈りいたします。
ところで、この火災の発生時に町のサイレンが鳴りませんでした。私は、サイレンは鳴るものだと認識をしていました。我が町では安全・安心ということを盛んにキャッチフレーズにしていますが、これでは安全・安心が守られているのかと疑問に感じるところです。近隣の市町においては、自主防災組織の交付要領や、壬生では防災組織の補助金などを出しております。先日も小山市で、町内の防災、消防団をつくるということが新聞に載っていました。私も議会で何度もこの話をしましたが、つくってくださるという話は一度も聞いてはおりません。
この議会でも、先ほどから何度もありましたが、「内部検討をする」とか、「調査研究をする」とか、「検討していく」とか、「関係課で話し合っている」という回答が欲しいとは思っておりません。これからの質問に対してのお答えは、できるのか、できないのか、そういう明確なお答えをお願いして質問に入りたいと思います。

1.指定管理者制度について

◆質問
指定管理制度を導入するメリット、デメリットについてお伺いしたいと思います。
◎回答【町長】
指定管理制度は、公共施設をより効率的、効果的にするため民間の能力を活用するとともに、その適正な管理を確保する仕組みを整備し、住民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的としており、現在、町では20の施設でこの指定管理制度を導入しているところであります。
まず、メリットといたしましては、民事事業者のノウハウを活用することで特色のある事業展開を行い、施設の魅力アップや利用の促進が図られることが期待できます。また、施設によっては公募による選定とすることで競争原理が働き、管理運営費の軽減、行政経費の削減が期待できることも大きなメリットだと考えております。
次にデメリットですが、短期間に指定管理者が交代した場合、蓄積したノウハウの継承がされずに一時的にサービスが低下することが懸念されます。しかし、デメリットに比較してメリットのほうが大きいことから、指定管理者制度は、公共施設の効率的で有効な管理制度として定着しているものと考えております。