平成24年12月定例会その6

 次に、4点目のご質問にお答えいたします。現在の上三川町農業公社につきましては、民法の規定に基づき設立された公益財団法人であります。また、上三川町農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、国が市町村に設置を義務づけた行政委員会でございます。したがいまして、それぞれ別個の独立した行政機関ではございますが、農地の利用権設定等に係る業務につきましては、農業公社も農業振興を図るという意味で、その業務も行っているところでありまして、わかりづらい面があろうかとは存じます。
 農業公社と農業委員会の農地の貸し借りにかかる事務の違いにつきましては、1つの例ではございますが、例えば、農地の賃貸借を行うとする場合、農地法3条に基づく申請は、農業委員会に許可申請書を提出していただき、許可を受けることになります。また、農業公社が行う農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業を利用される場合には、農業公社に申請をしていただいて、農業公社が農地の利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経た後、告知によって農地の賃貸借の効力が生ずることとなります。農地法によるものか、農業経営基盤強化促進法によるのかによって違いが生じてまいります。
 次に、農業委員会の可視化に関するご質問でございますが、農業委員会の所掌事務は、農業委員会等に関する法律に定められておりまして、法律に基づき執行しております。また、法に基づく業務を審議する場であります農業委員会の総会についても、農業委員会等に関する法律及び上三川町農業委員会総会規則において、会議方法や議決の方法が定められております。さらに、事務局につきましては、上三川町農業委員会処務規定に定められている事務分掌に基づき事務を処理しているところでございます。こうした法令等は公開されておりまして、総会議事録についても公開されるなど、透明化が図られているというふうに考えているところでございます。
 次に、5点目のご質問についてお答えをいたします。まず、行政指導についてですが、行政手続法においては、「行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」というふうに定義されております。農業委員会の窓口では、各種の申請に対しまして、添付書類に不足がないか、記載漏れ等の不備がないかを審査して受理しているほか、農地に関する相談や案内等を行っており、農業委員会等に関する法律や町の規則に基づき定められた事務を処理しております。こうした窓口での書類審査や相談業務は、行政指導ではなく、通常の窓口業務と考えております。
 次に、ご質問の6点目です。5点目でお答えさせていただいたとおり、農業委員会の窓口では、各種の申請に対しまして添付書類に不備がないか、あるいは、記載漏れ等の不備がないかを審査して受理する事務、また、農地に関する相談や案内等の事務を行っており、これらは農業委員会等に関する法律や規則に定められている事務でございます。こうした窓口業務は行政指導には当たらないと考えておりますが、窓口において不十分な説明、不親切な対応などがあった場合には随時、改善をしてまいりたいと考えております。
 以上で答弁を終わります。

平成24年12月定例会その5

農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 ただいまのご質問の1点目についてお答えいたします。
 農業委員会につきましては、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与するため農業委員会等に関する法律に基づき設置された独立した行政委員会であります。したがいまして、農地法3条に規定する農地等の権利の移動の許可権限者は農業委員会となっておりますが、農業委員会に対する指導助言を行う機関としては栃木県農業会議があり、市町村農業委員の講習や研修、また農業委員会所掌事務の一部にかかる指導助言を受けております。さらに、農地法3条に規定する農地の権利移動等の許可事務は、国の法定受託事務に当たるため、国県が作成した事務処理基準に基づき事務を行うこととされ、国からは助言、勧告、是正の指示を受けることになります。
 次に、農業委員会事務局に関するご質問につきましては、農業委員会等に関する法律第20条に基づき職員が置かれ、職員は会長の指揮を受け、農業委員会の事務に従事するとされており、上三川町農業委員会処務規定第2条により農業委員会の事務を処理するため事務局が設置されております。また、事務局が行う事務につきましても、上三川町農業委員会処務規定第5条に事務分掌が定められておりまして、委員会の総会に関する事務や予算の執行、選挙人名簿調整事務、農地法に規程する事務等を行っているところでございます。
 次に、2点目のご質問にお答えいたします。まず、農業委員会事務局長につきましては、上三川町農業委員会処務規定に基づき事務局長が置かれておりまして、事務局長は会長の命令を受け委員会の事務を処理すると規定されております。次に、産業振興課長につきましては、上三川町職員の職の設置に関する規定に基づき産業振興課長が置かれ、町長の命令を受け事務処理をすることとなっております。したがいまして、上三川町職員定数条例第3条の規定に基づき、農業委員会事務局長と産業振興課長は兼務しておりますが、別々の立場で職務を遂行しているものでございます。
 次に、3点目のご質問にお答えをいたします。農業委員会総会議事録につきましては、農業委員会等に関する法律第7条に基づき作成しているものでございます。議事録は、会議の内容をすべて正確に記録した文書でありまして、議事の内容、審議の経過、議決事項などが記録されており、会議の経過や結論を保管することによって会議の証拠となり、後日会議内容を確認するのに役立つこととなります。
また、議事録を公開することによって農業委員会総会における審議経過が明らかになり、透明性が確保できることになります。以上の目的により議事録を作成しております。

平成24年12月定例会その4

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それではお聞きいたしますが、かいつまんで話しますと、「1組合で使っているということは一般の町民から見ると疑惑と思われても仕方がない部分があります。やはり、行政は、もう一度ベストに近い状態で使わせていくように検討してまいります」と、このように発言をしております。また、「加工所の使用料が管理費に満たなくても、行政は支援していくのだ」ということが前回の議会の中の質疑答弁でありました。前町長は、「私は5月28日で終わりますが、それまでに1つの結論は出すようにしてまいります」と私にお約束をしていったのですが、いまだにこれは実行されておりません。
 私がなぜこんなことを言うかというと、いつまでも食品だの、いろいろな大義名分はたくさん並んでいるのですが、血税だということ、これをそのままずっと出し続けるかということに私は疑問を持っているのです。ですから、やっていらっしゃる方がどうこうではないのです。それを血税でずっと出していくのか。これだけのお金です。今、上三川町の所得は平均して250万円以下が人口の70%だと、私が何遍も言っています。そうすると、これ、1人分の年間所得を費やしているということになるわけです。ですから、その辺のことを考えてやっていただけたらうれしいと思って私は質問したのです。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。農業委員会のあり方について。農業委員会の可視化、農業委員会の組織構成、農業委員会の法的存在意識に関連した質問をいたします。
 ①上三川町農業委員会というのは、行政は口出しできないと副町長や町長は言いますが、では、農業委員会に対してだれが口出しできるのですか。つまり、監査機関はないということなのでしょうか。それならば、事務局の存在意識はどのようなものでしょうか。②農業委員会の事務局長と産業振興課の課長との立場の違いをお聞かせ願いたいと思います。また、どちらの優先順位が先でしょうか。③農業委員会議事録とは、行政の中ではどのような扱いですか。また、どのような拘束力を持つのか、お聞かせ願います。④農業委員会の窓口は農業公社ですか、事務局ですか、どちらなのでしょうか、明快なお答えをいただきたいと思います。また、農業委員会の可視化を誤っていないのかどうかもお伺いしたいと思います。⑤町民に対する行政指導とはどういうものですか。⑥行政指導が町民にされていないと思う時はどのような方法をとればよいのですかについて、一括して答弁を願えればと思います。
議長【隅内正美君】
 執行部の答弁を求めます。農業委員会事務局長。

平成24年12月定例会その3

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 事業仕分けはしないというようなことなのですが、他の市町村では、事業仕分けをして財政効果が7億円と発表している自治体もあります。うらやましい限りだと思います。我が町上三川町は、条例の古いものは40年、30年、20年と、すべてがそのままの条例で、それを見直さないまま、今現在、来ております。これを見直すのには事業仕分けをしないと見直せないのではないかというふうに私は考えておりますので、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 条例によっては古いものもありますし、また毎年、改定されるものもございます。社会経済情勢の変化に伴いまして、必要であるものにつきましては改正を行い、状況が変化しないものについてはそのままということです。また、国の法律の改正を受けた改正等も物によってはありますが、それぞれの条例は、それぞれの趣旨目的で制定になっておりますので、そのときの国、県の動向、あるいは社会情勢などを見極めながら、必要に応じて、改正等が必要な場合には改定を加えているということでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 今の副町長の答弁にありますように、世の中が目まぐるしく変わっております。変わっているものに対応するということは、古いものも皆さんで考えて事業仕分けをしていくことが一番早道ではないかというふうに私は思っているので、ここで質問をさせていただいております。皆さんで考える事業仕分けが、行政のほうでは必要ないということでしたら、それは議員がまた考えればいいことだというふうに私は思っております。
 例えば、この経費節減で、私は農村環境改善センターがなければいいとか、加工所がなければいいという質問をしているつもりはないのです。私が4番目に挙げたのは、24年度の4事業で4,500万円の予算を使っている。また、昭和60年から25年間で1億9,000万円の管理費を使っている。それで、使用料は25年で153万4,000円だというと、年間6万1,000円の使用料をもらうために500万円のお金をかけているんですよということが町民にわかってもらえたら少しは改善するのではないかということと、農産物加工所は年間220万円かけて24万円の使用料です。これをずっと血税で払い続けていくのがいいか、悪いのかという話をしているのであって、加工所をやっているから悪いということではないです。
 農産物加工所のことで猪瀬前町長が私の質問に答えてくださったときに、私は、猪瀬前町長の後見により、町政を継承して星野町政が発足したと認識しております。では、前町長が議会で発言したことをどうおとりになるのでしょうか、お聞かせ願えればうれしいと思いますが、町長、どうですか。
議長【隅内正美君】
 町長。
町長【星野光利君】
 前町長が議会で申し上げましたことは、きちんとそれは議事録に載っていることですので、その当時、発言したこととして重く受け止めたいと思います。

平成24年12月定例会その2

副町長【青山誠邦君】
 まず、ご質問の1点目についてお答えいたします。
 本町におきましては事業仕分けはしておりませんが、効率的で質の高い行政の実現、成果重視の行政への転換、職員の意識及び資質の向上を図るため、総合計画の実施計画事業を対象に行政評価を実施しております。この行政評価は、対象事務事業の必要性、有効性、効率性について4段階で担当課及び企画課が評価し、その結果を実施計画事業の策定、予算の編成等に活用しております。
 また、平成23年度からは、第4期行政改革大綱に基づく集中改革プランに掲げた41の取り組み事業について進捗状況の評価に当たり、評価の客観性と透明性を高めるため、「上三川町集中改革プラン(第2期)評価委員会」による外部評価を実施しております。勝山議員にも評価委員として参画をいただいたところでございます。あわせまして、経費節減につきましても、定員適正化計画による職員数の管理、事務事業や公共施設の管理体制の見直し、さらには「上三川町財政適正化計画」を踏まえた経常経費の削減に努めているところでございます。これらの取り組みを、よりよいものとして定着させたいと考えておりますので、事業仕分けにつきましては、導入の考えはございません。
 次に、ご質問の2点目でありますが、残業ゼロにしようという取り組みが神奈川県をはじめ、幾つかの自治体で行われていることは存じております。本町においては、行政改革の視点から節減に努めておりますが、残業費用をゼロにすることは困難であると考えております。時間外勤務手当の予算措置を行わなかった場合に、職員に対して時間外勤務を命令することができなくなり、実施日の関係で、休日や夜間の勤務が必要となる各種イベントや会議への参加・出席ができなくなり、さらには、台風等の災害があった場合の対応が困難となります。また、国や県からの事務の移譲等で事務量が増加しているところで、行政事務の停滞を引き起こす恐れがあるため、必要最小限度の時間外勤務は今後も必要かと考えております。
 続きまして、3点目でありますが、町長の交際費につきましては、常時、総務課の窓口で閲覧できるようになっております。
 なお、ホームページ等への掲載についても今後検討してまいります。
 次に、ご質問の4点目、施設の委託管理費についてですが、農村環境改善センターは、農村経営及び農村生活の改善合理化並びに農村地域住民の健康増進と連帯感の醸成を図るため、また、農産物加工所につきましては、農産物を加工し、その付加価値を高めることによって地域農産物の消費拡大を図るとともに、生産者と消費者との交流を促進することなどを目的として建設されたものでございます。管理につきましては、平成15年9月に指定管理者制度が導入されたことによりまして、地域農業振興に係る各種事業を総合的に展開し、農業・農村の維持及び発展を図ることを目的として組織化されました上三川町農業公社を指定管理者に指定しているところでございます。
 次に、農村環境改善センター及び農産物加工所の平成24年度の指定管理費でありますが、改善センターにつきましては、前年から20万円を減額した460万円であり、主に施設利用者の夜間・土日等の管理事務費、光熱水費等の経費であります。加工所につきましては、10万円を減額した170万円であります。主に加工機器の点検、光熱水費等の経費でございます。
 以上のような状況でありますが、今後とも農村経営及び農村生活の改善合理化並びに農村地域住民の健康増進等に努めるとともに、町民や施設利用者のご意見を反映した住民サービスの向上を図り、より一層、効率的な運営に努めてまいりたいと考えております。
 以上で答弁を終わります。

平成24年12月定例会その1

5番【勝山修輔君】
 私にこのような機会を与えていただいた有権者の方に感謝いたします。私の発言で適当でないところは、議長の権限で削除願います。
 それでは、通告書に従いまして、事業仕分けについて。経費節減の一環として条例の見直し、適正化を図ること、補助事業と民間委託の見直しをすることにより経費節減になるだろうと思っております。
①栃木県内の市町では事業仕分けをして財政効果を出しています。上三川町としては適正な事業仕分けをする気持ちがありますか。
②残業費用「ゼロ」を掲げて行政が率先して実施している自治体がありますが、ご存知ですか。また、町では考える余地がありますか。
③町長の接待交際費が、県内の他市町村では公表されていますが、上三川町はまだ出ておりません。公表されていないのは、上三川町、大田原市、矢板市、那須塩原、茂木、那須、庄屋町だけでございます。そのことについて公表する気があるか、ないかお聞かせ願います。
④農業改善センター及び農産物加工所の委託管理費についてどう考えていますか。補助することの町のメリット、詳細を述べ、データとしてあらわしていただきたいと思って質問をいたしました。
 以上です。
議長【隅内正美君】
 執行部の答弁を求めます。副町長。