税金の無駄遣い その3

⑱その答弁で隅内課長は、今後とも町としては支援していくとの答弁でした。このことを疑問に思う議員に対する答弁としては納得出来るものではありません。従って、町民の皆さんに意見を聞く必要があるのではないですか。

⑲加工所使用組合とは、町長選挙になるとこの組合員達は違反すれすれのことをやったという話を聞いています。例えば、主婦達で政治を語る会などというものをあちこちで開き、告示前だというのに選挙で立候補予定の星野氏を呼んだ時に現れたりするのです。この功績で、農産物加工所を独占的に使用が出来ているのです。
これすなわち、選挙の論功行賞の何ものでもないでしょう。

⑳この加工所は、公共的施設であり、町の所有物です。この中に自分達の私物、及び使用物品を常時我が物顔でおいてあります。公共的施設というものは、利用、使用の時は仕方ないと思いますが、許可を得てから使用し、時間がきたら返すのですから、利用使用の物品は置いてはいけないのが規則であるはずです。

㉑この加工所の利用許可書や、書類は条例での様式1号から2号、3号、4号、5号と様式に書いて許可になり、使用が出来るようになるのですが、果たして条例通り5種類の様式を経由し、手順を踏んだ手続きが行われているのでしょうか。

この件に関しては、私のところに投書があり調べ始めました。何度も議会で質問しておりますが、いまだに行政側は見直しません。こういう行政側の態度が問題ではないかと考えているところです。

この文面を読んだ方で、不思議だと思う人がおりましたら上三川町産業振興課までお問い合わせ下さい。

電話番号 0285-56-9150です。