平成24年12月定例会その13

総務課長【岸  豊君】 
ただいまのご質問にお答えをいたします。
 暴力団排除条例は、多くの方の賛同を得まして制定をいたしました。施行後は、リーフレットによる町民の皆様への周知のほか、町主催の会議やイベントでも条例の趣旨や目的について説明をさせていただきました。また、各種団体から条例に関する講話を実施してもらいたいという依頼や要望が寄せられており、反響は大変大きかったというふうに考えております。
 続きまして、2点目の条例制定の理由につきましては、全国的に暴力団等による一般住民を対象とする凶悪事件や行政機関に対する不当要求、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす事件等が増加していることを背景に、従来の警察等による取り締りや規制だけではない新たな対応が求められてまいりました。そのような中、行政、住民、事業者が一体となった暴力団の排除の取り組みの構築を目的とする「暴力団排除条例」の制定・施行が全国で進められ、栃木県においても、平成23年4月1日に条例が施行され、県内の市町でも、26市町のうち、上三川町を含む23市町で施行済みとなっております。今後も条例の趣旨に沿って、「安全・安心なまちづくり」を目指しまして進めてまいる考えでございます。
 続きまして、3点目の町民や職員に実害があったのか否かにつきましては、町民・職員についての被害状況の把握はしておりませんが、実害まで至らないものの、行政に対して許認可や公共工事に関するさまざまな不当要求等が過去に何件かございました。
 続きまして、4点目の警察官の配置の目的ですが、平成24年度から栃木県警から職員の派遣を受けております。当該職員は、暴力団排除条例の制定や施行を目的に配置したものではなく、多発しております交通事故の問題や、防犯強化を含めた広範囲な分野を担当し、専門的な経験や知識に基づく適切な対応・助言・指導等をしていただくものであり、また、警察との連携強化をする面でも大変有意義な人事交流であると考えております。
 続きまして、5点目の条例の発案者につきましては、2点目でも申し上げましたように、全国的な条例制定の気運の中で、地方自治法第149条第1項の規定に基づき、町長が発案し、議会に提出したものでございます。
 次に、6点目の過失犯、故意犯の違いにつきましては、刑法上では、過失犯は行為者の不注意によって犯罪事実が発生したもので、故意犯につきましては、犯罪を犯す意識を持ち、犯罪事実の認識があるものと解釈されております。
 以上で答弁を終わらせていただきます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、質疑答弁の中で、いきいきプラザのお風呂に入場の看板があるのを壊して、それから入場したというようなことがありましたが、何度ほどありましたか。
議長【隅内正美君】
 福祉課長。
福祉課長【海老原俊輔君】
 申しわけありませんが、把握しておりません。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、あたかも反社会的というか、暴力団というたぐいの人に町民及び職員が恫喝、強要を受けるような状況が今までに何度かあったので発案をしたのでしょうか。