議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
それでは、その基準を満たせば申請を承諾できるというのがないのでしたら、基準を満たすというのは、どの基準を満たすのでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
先ほど答弁させていただきましたとおり、上三川町農業委員会で3条許可等の判断をする場合には農地法3条第2項、あるいは、国が定めております農地法関係事務にかかる処理基準、許可基準というふうになりますが、これをもとに審議をさせていただいております。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
では、局長に聞きますが、先ほど、基準はありませんと言って、今度は基準を満たせばというのは、これも基準がないというふうに理解していいんですか、それとも違いますか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
上三川町農業委員会で独自に定めたものはありませんので、国の基準、県の基準をもとに審議をさせていただいておりますということで、説明が不十分で大変申しわけございませんでした。
議長【隅内正美君】
勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
そうすると、その基準は関東農政局や栃木県農政部の判断基準と同じだということで考えてよろしいのでしょうか。
議長【隅内正美君】
農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
ご指摘のとおり、町の農業委員会は、国が定めた処理基準、あるいは、県が定めております農地法関係事務処理の手引きに基づき審議をさせていただいておりますので、ご指摘のとおり、同じというふうに考えております。
以上です。