平成24年12月定例会その7

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 では、再質をいたします。
 町長や行政の長ができないということであれば、上三川農業委員会として誤った判断を修正するのは、どなたが実施するのですか。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 まず、先ほどの答弁の中でもお答えさせていただきましたが、農地法に関する事務につきましては国の法定受託事務ということになっております。こうした法定受託事務につきましては、国において、市町村農業委員会に対して助言、勧告、是正などの指示をすることができ、農業委員会のほうはそれを受けるということで、1つの市町村農業委員会を監督する機関が国であるというふうに考えております。
 以上です。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 それでは、上三川の農業委員会に新規就労するために農地法3条の申請及び基盤法の許可基準などがありましたらお聞かせ願います。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 新規就農者の方に限らず、農地の貸し借り等は農地法3条に基づいて行われることになります。この農地法3条は、先ほどから申し上げているとおり、農地法の3条第2項にその許可基準が定められております。また、さらに詳細に国が農地法関係事務に係る処理基準というものを定めております。上三川町の農業委員会は、これらの法律基準に基づき事務処理をしているところでございます。
 以上です。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 事務局長でも課長でも構いませんが、私がきいているのは、許可基準がありましたらお聞きしたいと言っているのです。基準がありますか、ないですかでお答えください。
議長【隅内正美君】
 農業委員会事務局長。
農業委員会事務局長・産業振興課長【小林連太郎君】
 上三川町独自のものはございません。処理するに当たっては、先ほど申し上げた基準であります。