平成24年6月定例会その13

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 答弁いただきましてありがとうございました。一般的な社会でも経費節減、人件費の節減、いろいろなことを民間業者も、上三川町にある大手企業日産工場でも取り組んでいると思います。公務員にはさまざまな業務が課せられ、働く者としての権利が制限されるかわりに、身分の保障がされています。私的企業と比較した場合、解雇されにくい、意に反してやめさせられることはないと一般的に言われます。しかし、片や公務員には、分限処分というものがあります。一般の公務員で勤務成績がよくない場合、心身の故障があった場合、職務の遂行に支障があった場合、また、これに耐えられない場合など、その職に必要な適正を欠く場合とありますが、本町の条例にも、上三川町職員の分限に関する条例、また別の規則として上三川職員の病気療養、給与、期間に関すること。4条では分限の条例、3条の1項に規定するとありますが、この条例の規定と設置目的についてお伺いしますが、条例の規定の関連性についても質問したいと思います。この3年間という規定を規則第4条の分限条件の第3条1項に規定する3年の期間を計算にうたわれていますが、これを制定した時期はいつでしょうか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 これは条例制定当初からこのような規定が定められていると思います。昭和31年3月28日に条例を制定しております。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 では、つい最近、条例をつくった経験はございますか、ございませんか。職員の勤務に対する規定をつくったことはありますか、副町長。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 その時々で国の法律、あるいは県の条例等が変わる都度、それと適応させるために職員の勤務、服務とか、そういうものについては適宜改正を行ってきているところでございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 最近、条例をつくりませんでしたかと聞いているんです。最近の話です。つくりましたか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 条例はいろいろ定めておりますが、職員の分限に関係する条例につきましてはございません。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 勤務について条例をつくりませんでしたか。
議長【隅内正美君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 勤務についての新たな条例の制定というのはございません。