平成24年3月定例会その4

○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 不納欠損でございますが、不納欠損につきましては毎年、若干出ているところでございますが、これは法律にのっとって、滞納があって督促状を出したり、催告状を出したり、督促に行ったりしても、会社が倒産をしてしまって実態がないとか、ほかの町村に転出してしまってどこに住んでいるかわからない、住所が不明だという事案で、法律に該当したものについて不納欠損ということで処理するわけでございますが、この不納欠損につきましては、決算のときに不納欠損金ということで報告をし、承認をもらっているところでございます。不納欠損したものについては債権放棄ということでございますので、それは取れないという形になっているわけでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 今の副町長の答弁では、欠損金を税金で払うこと、民間に委託したものを払うことは常識だという見解でしょうか。
○議長【隅内正美君】
 副町長。
○副町長【青山誠邦君】
 不納欠損というのは、歳入の部分で、予定した収入が入らなかったということでございます。委託料を払うというのは、別の項目から支出という形で支払いをするわけでございます。
○議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
○5番【勝山修輔君】
 それだけやっていると時間がなくなりますから私は次に移りたいと思いますが、私の言わんとしていることは、民間委託契約にあって、その契約金を払って民間がやっていることですから、欠損金が出たときには民間委託された人が欠損金を町に払うべきことだというふうに認識をしております。ですから、行政がそれを欠損金で支払うことはおかしいのではないかということです。それが年間50万円もあるということは、どこを基本として民間委託しているのか、あいまいではないかということを私は今、副町長にお尋ねをしているのであって、その辺のところ、欠損金があるから税金で落としたということではないと思うんです。民間に委託しないで、自分たちでやっていて欠損金があるということは当たり前のことなんです。民間には、手数料を払って、お金を差し上げてやっていただいて、それで回収ができなかった。回収ができなければ請け負った人が払うというのが私たち一般の人の常識だというふうに考えるのですが、どうでしょうか。