平成23年12月定例会その7

議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 副町長、私の質問は聞こえますか。私は人件費を減らしたことをだめですよと言っているのではないです。人件費は別に減らさなくてもいいのです。経費を節減したかという問題を言っているのです。民間では、どんなに働いても時給1,500円をもらっている方はだれもいないのです。ですから、副町長、私はこの間、会計監査人に申しました。あなた方は、時間外勤務命令書という残業をやるそうです。命令書と書いてあるのですから、命令する人は町長、副町長、課長、課長補佐、係長、職員というふうに命令というのはあるのでしょうか。それとも、うちは、職員が命令すれば時間外勤務はあるのでしょうか。私は、前々回の議会で言ったと思います。この時間外勤務の命令書というものがあってなきにしもあらずだから、すべて従業員にくれたらいいでしょうと。それで、遅くまで残っている人は仕事の段取りが悪い人かできない人でしょう。そういうことになったら、皆さん、5時30分にピタッと帰ります。そうすると、この電気代とか、光熱費とかが浮くじゃないですか。そのほうがよほど私の言う経費節減だと思っているのです。
 ちなみに私は、命令書というものは命令するから残業がある。わかりやすく言います。私は、「〇〇君、あなたは今日何の仕事ができないから、〇時から〇時まで時間外勤務をして、この仕事を終わらせなさい」というのが命令書だと私は認識しております。ところが、この上三川町の役場職員は、命令書を自分で持っているのです。私は今日、5時30分から8時30分まで残業しました。もうこれは上司がまとめて一カ月に一遍、パチパチパチと判子を押すんです。
 もっとおもしろいことを言いますと、「君は残業代が少ないな、年末になったら、じゃあ、おまえとおまえには何時間ずつつけてやるよ。それで公平になるだろう」と、こういうことをやっていて経費節減だなんていうことはおこがましく、そこで言う言葉ではないですよ。言っている意味、わかりますか。お答えください。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 時間外勤務命令ですが、これは所属課所管の主幹以下の職員につきましては、それぞれの課長が時間外勤務命令をするということになっているところでございます。全職員について私とか町長が時間外勤務をしなさいというような命令をするわけではございません。これは課長の専決事項でございますので、課長の責任において時間外命令は出すという形でございます。
 現在は、5時15分を過ぎて、例えば、明日県に提出しなければならない書類があって、今日中につくっておかなければならないというようなことがあったとした場合には、課長に対して、これこれこういうわけで何時ごろまで残業したいという形で許可をもらいます。課長が許可を出して、翌日そのやった時間外勤務の職員の仕事の内容を確認しまして、それで承認をしていくという形でございます。確かに、ご指摘のように、以前につきましては、まとめて月一遍それを課長に確認をしてもらうというようなことがありましたが、それにつきましては、現在は改めましてそういうことはございません。