平成23年3月定例会その8

議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 今、副町長にお聞きしていることは大変大事なお話です。そのことで話し合いに行っているということですから、民間のやることに行政が口を出したということになったときは、どういうふうになるのでしょうか、お答えください。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 出張の命令、あるいは、出張してからの復命がございますが、私が報告を受けているのは、課長が県南健康福祉センターに出向きましたのは、加工所について使用許可をしていない方に営業許可が出ることに対して疑義があったので確認をしたということでございます。町で使用許可をしていないのに営業許可が取れるということであれば、いろいろな方が許可を得ることも想定され混乱する事態も考えられますので、確認の意味で出張したということです。通常であれば、営業許可申請の前に施設の担当課に相談なり、話があるはずですので、何も聞いていない状況で、また使用許可をしている方との使用関係の調整も必要となりますので、担当課長として確認をしてまいったということでございます。その際、県南福祉センターの担当者の話では、加工施設の所有、賃借関係については、所有及び賃借等を証する書面の添付は必要ではないということでの説明があったということでございます。民間事業に対して行政が圧力をかけたという認識はございません。
議長【関根 豊君】
 勝山修輔君。
1番【勝山修輔君】
 先ほどもお話がありましたが、農産物加工所の利用の条例の中に、営利を目的としたものではありませんというふうにお話をしておりますが、第1条に「農産物を加工し、その付加価値を高めることによって地域農産物の消費拡大と農業の振興を図るとともに、生産者と消費者の交流を促進し地域農業の理解を高めることを目的とし」とありますが、地域農産物の消費拡大というのは営業ではないのでしょうか。だれが読んでも、これは営業と読めませんか。これは書き直さないといけないのではないでしょうか。営利を目的としたのではないという不許可を出しながら、ここにはこういうふうにうたっています。
 それでは、もう少し詳しいお話をしましょうか。上三川町が年間6回、催し物をするのに40万円ほど加工センターの利用者に補助をしているという回答ですが、ボランティアでやっていただいたということはお金をいただかないということではないのでしょうか。ボランティアというのは奉仕ということだと思うんです。志願者、奉仕、みずから進んでやるということなのに、お金をいただいて、年6回の炊き出しをしているということは、1回につき6万6,000円をかけているのはボランティアですか、お答えください。
議長【関根 豊君】
 副町長。
副町長【青山誠邦君】
 加工所の設置条例につきましては勝山議員がご指摘のとおり、第1条に設置の目的がうたわれているところではございます。この趣旨、目的につきましては、公共施設ということでありますので、利益を主たる目的として設置したものではございません。地方自治法の第1条の2にも掲げられておりますように、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本としておりまして、そもそも、公共施設は住民福祉の増進を主たる目的として、住民の利用に供するための施設でありますので、利益を優先ということではございません。
 それから、2点目の質問につきましては、私は細部についての事業内容等を把握しておりませんので、産業振興課長のほうから答弁をしてもらいます。