平成30年6月定例会その7

◆再質問13
甚だしくね、議会は行政執行部の監視機関なんですよ。役目も果たさない議員がね、町民の負託を受けてここにいること自体、失礼なことになるんですよ。上三川町の議会議員は、まるで行政の執行部のかいらいなんですか。かいらいというのはわかりますか。成り下がっているんですか。また、議会議員の中に、議場の中にはね……。

〇議長【田村 稔君】 勝山議員、質問趣旨を訂正して質問してください。

◆再質問13(つづき)
はい、訂正いたします。
条例にはね、7条3号について解釈の定義が分かれますが、その定義は、町長、わかりますか。情報公開の7条3号についての解釈の違いがわかりますか。

◎回答【総務課長】
情報公開条例の所管自体は総務課でございます。ただし、各情報公開請求につきましては、各所管課が受け付けをして処理をしております。万が一、各課の所管課の処置に対して不服がある場合には、不服審査制度がございます。そちらの不服審査制度を受け付けるのが総務課で受け付けてございます。不服審査があった場合には、職員ではなく第三者の委員にお集まりいただきまして、委員の立場でもってその決定が正しいかどうか評価していただくという制度でございます。 勝山議員がおっしゃっている情報公開の不服に関しましては、私どものほうでは不服審査、以前に1度受けたことはあるみたいなんですが、それ以後は特にございませんので、各所管課の判断で行われているところでございます。 以上です。

◆再質問14
総務課長、第7条の3号についての解釈及び定義がわかりやすくお教え願えますかと言っているんだ。あなたの言っているのは何を、情報公開条例を提出しろという話をしているんですか。これが1つ、私が聞きたい。
それじゃあ、もう一つね。憲法上の権利の保護の必要性と公共福祉との必要性が対立したときは、町長はどちらを優先させるのかお聞きします。わからないですか。わかりますか。

◎回答【町長】
町の条例も全て日本国憲法のもとにつくられている条例ですので、憲法に基づいて情報公開もさせていただきたいと思っております。

◆再質問15
もうちょっとしっかり答弁してください。憲法上の権利の保護の必要性と公共の福祉が、必要性が対立したときは、町長はどちらを選ぶんですかと聞いているの。憲法を選ぶのか、必要性を選ぶのかという質問なんですね。

◎回答【町長】
憲法で認められていますさまざまな権利、これが全て国民の、これ、憲法を守るというのが義務ですから、憲法に基づいて全ての条例もつくられておりますので、憲法と町の条例、それが対峙するものではないと考えておりますので、憲法と町の条例でどちらを優先するかという問いには答えられません。