平成30年6月定例会その5

◆再質問8
それじゃあね、自主事業の内容を町民は知る権利はありますか、ないですか、町長。なぜなら、指定管理は町民の税金で賄われてるんです。説明する、知る権利はありませんか。お答えください。

◎回答【町長】
情報公開につきましては、情報公開請求があった場合に、しかるべき職員がきちんとその条例に基づいて審査をして情報公開をしていますので、情報公開にしてはそういうことです。知る権利というふうなことですが、これは情報公開条例に基づいてやっていますので、その情報公開条例に基づいてそれを開示できるものは開示しているということであります。

◆再質問9
今、情報公開の話じゃなくて、指定管理料は税金で賄っているんですが、町民はその知る権利はありませんかということを聞いているんです。あるかないかで結構です。

〇議長【田村 稔君】 勝山修輔君。先ほどとちょっと質問の要旨が不明なんですけど。もう一度、質問要項をお願いします。

◆再質問9(つづき)
いきいきプラザの指定管理料は町税で賄っています。町民の知る権利はありますか、ないですかということをお尋ねしています。

◎回答【健康課長】
議員のおっしゃいますように、指定管理料につきましては、知る権利はあると考えております。

◆再質問9(つづき)
じゃあ、指定管理ということは、議会議員は民主主義の理念を持って、町長以下執行部、執行行政に物申す機関ですよね。物申す機関でなければなりませんが、総勢は町長、議員は物申す機関じゃないのかあるのか、ちょっとお答えしていただけますか。行政に物を言う議員か議員じゃないか。

◎回答【町長】
議員の皆様も町民の皆様の選挙を経て、負託を得て、議員としてのお仕事をされているということですので、町民の皆様のためのお仕事をされているというふうに理解しております。

◆再質問9(つづき)
じゃあ、そうですね。物申す機関ですね。

◎回答【町長】
物申すと言いますか、町民の皆さんのためにいろいろお仕事をされる立場だというふうに考えております。