平成29年9月定例会その8

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

◆再質問15
もう一つ聞きますが、都市計画税の徴収に関して不平等が生じるということが多々あるならば、これは考え直すべきことだと思います。この都市計画税を検討委員会が検討す
るに至った経過というのが、25年の10月にありました。都市計画検討委員会が検討するに至った経過内容をまとめると、都市計画法に基づいて都市計画事業または土地区
画事業に充てる費用として、都市計画区域に指定された市街化区域に存在する土地及び家屋に課税することができる目的税である。本町においては昭和62年から税率0.
2%課税しています。30年間とっている土地事業については、平成11年度に事業が終わったので、これ以上は下水道整備のみとなっていることから、余剰金が生じる前に
税率の見直し、適切な処置を講ずるべきと考えていますと言っております。目安として5年後、平成30年の時点において、税収の見込みや現状を把握した上で、今後の見通
しを立てる課税に関すると課題と必要性を明確にするために調査研究をすると、あります。受益者負担といいながらも一般財源に取り込んでいるのに、受益者負担と関係があ
まり明確ではないので、課税に対して批判が出るために、それをかわすことで、これでは町民に対して、市街化区域の課税ありきの話になるのではないですかと言っているで
はないですか。お話した本人が今いるわけですから、このことを知らなかったとは言えませんよ。都市計画税を全部取り上げるんだということを最初から考えているのではな
いですか。都市計画税を当事者が払っていることも考えないでそんなことを言っていて、とらなければならないというありきたりの話ではないですか。それにとらわれている町
民たちは、不公平ではないでしょうか。町長にお聞きしますが、今、調整区域に住んでいる方と市街化に住んでいる方の差がどれだけあるか、ご説明願いますか。

◎回答【副町長】
昭和45年に市街化区域、市街化調整区域の線引きというものがなされました。当町の場合は、昭和62年から都市計画税を課税いたしました。市街化区域の土地の受益、
キャピタルゲインに着目した課税でございます。都市計画事業をいろいろと実施いたしました。その財源に充てていったものがございます。現在もその償還すべき起債の残高が
ございますので、都市計画税をなくして全くそれを一般財源に振り替えるというのはできないということで、都市計画税の検討委員会で、そういったことについて、いつ税率
改正なりをしたらいいのかということで、調査研究会を現在やっているところでございます。