平成29年6月定例会その17

3.町のイメージキャラクター「かみたん」の活用について(つづき)

◆再質問3
そうすると、この要綱の中身は今、わかりませんか。

◎回答【企画課長】
要綱につきましては、イメージキャラクター「かみたん」の着ぐるみの使用に関する要綱ということで、これを設けてございます。趣向につきましては、イメージキャラクターの「かみたん」の着ぐるみを町民等に貸し出しすること、町民の方にお使いいただくために設置しているのが1つでございます。それと、この着ぐるみの使用基準でございます。これにつきましては、町のマスコットキャラクター「かみたん」の着ぐるみを使用に関して必要な事項を定めてございます。町の事業だとか行事ですね、これを実施する所菅課の職員のほか、着ぐるみを使用できるものということで、対象者のほうを限定してございます。これにつきましては、着ぐるみを使用できるもの、これについては、町の事業や行事を実施する所管課の職員のほか、町のイメージアップやPRを図る目的で着ぐるみを使用する町の関係団体を所管する課の職員ということで規定してございます。

◆再質問4
そうすると、町の任意のイベントには貸し出しはできない、貸し出しは出来るけれども中身はついてこないという規定はありますか。

◎回答【企画課長】
現在、職員が同行するイベントにつきましては、行政のしくは行政と密接な団体というこ
とで、この団体がイベント運営に関して関与している場合、これにつきまして貸し出しで
対応してございます。