平成21年12月定例会報告その11

◯議長【松本 清君】1番、勝山修輔君。
◯1番【勝山修輔君】それでは、補佐する方の副町長に聞きますが、私は、耳づてですが、その町長が何度も職員に町民に体するあいさつができないと、私の聞いてる範囲で、3回か4回、朝礼か何かで言っていますが、できないということを町長が言っているとするならば、それをする副町長は、何かその策をしましたか。
◯議長【松本 清君】副町長。
◯副町長【青山誠邦楊】再三、町長のほうから、課長会議、あるいは集まりのたびにそういう指導を受けております。そういうことから、文章、あるいは個別に職員を指導したことがございます。
◯議長【松本 清君】1番、勝山修輔君。
◯1番【勝山修輔君】それでは、もう一度聞きますが、職員は就業時間5分前に仕事ができるような体制をとっているとあなたはお思いになりますか。
◯議長【松本 清君】副町長。
◯副町長【青山誠邦君】大部分の職員は、始業時8時半以前に、早い者であれば30分、それ以上前に来て、執務室の清掃、庁舎周辺の清掃をしておりまして、中には、いろいろ、子どもさんを保育所に送り届けたり、そういうことがあって始業時間ぎりぎりに執務場所につく職員もあろうかと思います。
◯議長【松本 清君】1番、勝山修輔君。
◯1番【勝山修輔君】では、もう1つお聞きしますが、何年か前に職員が昼休みに自宅に帰って食事をするということを議員さんが注意したか、議会で発言をしたことを私は聞いておりますが、今現在、食事をとりに自宅に帰っている職員がいるとお思いですか。
◯議長【松本 清君】副町長
◯副町長【青山誠邦君】昼休みに自宅に帰って昼食をとって帰ってくる、あるいは、外の食堂で昼食をとって戻ってくる、弁当を持ってきて役場の食堂で食べるとか、いろいろな職員がいると思います。ただ、法律の中では、休憩時間の45分につきましては自由に使ってよろしいというような規定になっておりますので、それは、家に帰っても、外の食堂に食べにいっても何ら規制ができないところでございます。その休憩時間の45分につきましては、給与は支給されないということでございます。
◯議長【松本 清君】1番、勝山修輔君。
◯1番【勝山修輔君】そうすると、町民がお昼休みにしか来られない人がいるときには、その職場には必ず当直というか、休み時間に待機している人はいるんですか。
◯議長【松本 清君】副町長。
◯副町長【青山誠邦君】窓口部門になります住民生活課とか、健康福祉課、保険課、税務課、総務課そういう、特に住民のいろいろな生活に密着したサービスを提供するような部署につきましては、必ず、当直というか、職員が残って対応できるようにしております。