平成27年9月定例会その4

2.職員の仕事への姿勢と責任、及び使用者の監督、管理能力

◆質問
職員の仕事の姿勢と責任、及び使用者としての監督、管理能力ということでお伺いします。
①職員が職務上のミス、あるいは怠慢行為があった場合、職員自身の責任のとり方と上司の任命責任はどうなるのでしょうか。
②町民から受けた要望に対して行政としての仕事の結果、及び完成度の具合等を、上司には相談するのですが、依頼者にはその結果は伝えないのでしょうか。
③職員の職務に問題があった場合、上司及び管理者の立場としての責任のとり方を合わせて質問します。

◎回答【総務課長】
①③(合わせて回答)
職員が地方公務員法第29条の規定にございます。「法律や条例、規則等に重大な違反をした場合」には懲戒処分の対象となることがございます。懲戒処分は、職員の道徳的責任を追及し、服務規律及び秩序の維持と目的とした処分であります。また、上司につきましても同様の対応になるかと思います。さらに、任命権者につきましては、みずからの姿勢を正すということで責任をとることになります。
②仕事の進捗状況につきましては、「報告・連絡・相談」を徹底するように指導しているところでございます。そして、要望者等に対しましては、丁寧な説明に努めるように指導しているところでございます。

◆この回答を受け、質問者から総務課長へ
この質問を今回なぜここでしたか申しますと、約2年前になります。十三塚(自治体)住宅地から側道に出るところに、カーブミラーを付けて下さいと総務課へ要望を出し職員の方と現地まで見に行きお願いしました。2年ほど経過し、住民の方から「まだ付いていない」とのことで、再度、現地に見に行き確認し、総務課課長へ相談しに行ったところ、設置するのに優先順位があり、90何自治会も数があるので後で調べますとか、権利・義務とか言い訳をされて、その後に、自治会に要望書の提出を伝えても要望書が提出されていない、と言われたので、自治会長に確認したところ役場からは要望書の件は聞いていない、とのことでした。この件を忘れて放置してしまったのでしたら、そう言って下さい。この2年の間にそこで交通事故があったときに道義的責任はとれますか。付けなかった為に事故になったのなら、道義的責任というのは生じるのです。
今後は、このようなことのないようにやっていただきたいと思います。