平成26年12月定例会その10

3.法人町民税の納税義務者について(つづき)

◆質問
納税義務者の実態調査にはどのようなことをして、どのようなことが行われるのか、年に何回行くとか、年に一度行くということで把握しているのでしょうか。
◎回答(税務課長)
法人町民税というのは、課税標準、課税のもとになる額が税務署に申告される法人税額に、その地域の職員数の割合を掛け、それに税率を掛けるという方式で成り立っております。
これは県税についても同じ流れでございます。そういう意味から、法人というのは登記をしなければなりません。ですから、登記の情報等を国税と県税と町で連携して調査権に基づいて調べ、それに基づいて設立届を出していただく。仮に設立届がそれでも出てこないような場合には、随時その会社を訪問等をしまして設立届を出すように勧奨しております。

◆質問(前出の質問に対して)
会社の登記をし、売り上げがあって税金を納めたとして。そのときに初めて課税がわかるということでいいのでしょうか。
◎回答(税務課長)
法人町民税というのは、申告が原則になっております。みずからの事業年度終了2か月以内、3月末ですと5月末までに申告と納税を行う。通常の場合は、それ以前からの事業年度を継続している法人については当然、登記、設立はされております。ですから、年度当初は一緒になることもありますが、それ以降は申告納税で事業年度2か月以内をいうサイクルで回っております。