平成26年12月定例会その8

3.法人町民税の納税義務者について

◆質問
法人町民税における納税義務者の要件について、お尋ねします。
◎回答【税務課長】
法人町民税における納税義務者の要件についてですが、法人町民税の納税義務者とは、原則として法人に対して課税されるものであります。この法人とは、自然人(人間)以外の者で、自然人と同様の権利義務の主体となることが認められるというのが法人であります。このくくりとしまして、目的のために自然人が集合したのが「社団」、財産が集合したのが「財団」であります。これら社団、あるいは財団は、民法その他の法律によりまして、法人登録をすることによりまして権利義務の主体となり法人格と得ます。
お尋ねの地方税法第294条第1項では、法人町民税の納税義務者は、市町村内に事務所または事業所を有する法人。2つ目に、事務所はなくても寮等があるもの、3つ目に法人課税信託の引き受けを行う法人ということで、1点目の町内に事務所、事業所を有する法人が主なものでありますので、株式会社等ということが言えます。

◆質問
法人町民税における納税義務者の把握の方法について、お尋ねします。
◎回答【税務課長】
法人町民税における納税義務者の把握方法です。事務所、事業所の把握につきましては、税理士からの設立届をもとに課税します。仮に未届けの法人があるとすれば、税務署からの設立届をもとに課税しています。仮に未届けの法人があるとすれば、税務署・県税事務所の協力を得て設立の把握に努めているところでございます。