平成26年12月定例会その5

2.いきいきプラザの管理運営について(つづき)

◆質問
指定管理者と委託業務契約をする場合、利益の範囲は数字で特定すべきではないかと思っております。指定管理料は、それによって額を決めるものであって、毎年、毎年、決定した額を、払っていくべきであり、現在の趨勢[すうせい]から言っても、内容に変化するものであって一定のものではないという契約をすべきであると。現契約では、契約期間なぜ一定の額にしなければならないのかお聞きします。
◎回答【町長】
指定管理の場合は、継続的な運営をすることによって利用者の利便が図られると感じております。そういった意味から5年の契約をお願いしているところでございますが、当然、5年契約になれば5年間の契約金というのは事前に契約をするものと考えております。

◆質問者の総論:指定管理の委託業務契約(指定管理料)について
契約は5年であっても、契約内容は毎年、検討、考査し変化があっても良いものかと思います。指定業者の利益の安定とノウハウも大切だと思いますが、それによる業務の公共性を重視するならば、営業実績の数字はマイナス、プラスに関わらず公開に値するものであると考えます。民間では営業業績を非公開にすると言うことは考えられないことです。
行政が事業の数字すら把握しないというのは、いかがなものでしょうか。