わたしの思うこと  平成27年3月 上三川町議会定例会において

我が町、上三川は開かれた行政や情報公開をキャッチフレーズに使いながら、実際の議会運営の体たらくは目に余る思いであります。
3月議会で私は質問をしましたが、すべて回答を得ることができませんでした。
私は上三川行政のあるべき姿を考え、他の議員の良心を疑うのみでした。
特に議長は、公明正大で中立の立場でものを言って欲しかったと思いますし、議会事務局長の行政寄りの発言も目に余るものでした。
議会が民主的に運営されることが、町政の根本であると思います。
上三川町議会は、行政の御用議会と行政の御用議会と成り下がっています。
ある古参議員に至っては、行政を「ヨイショ」する発言ばかり。
これでは、三権分立の名がすたります。
私が議会で質問したかった事をブログに載せますので、読んでみて下さい。

◆全く回答を得られなかった質問◆

【上三川町情報公開条例の解釈・運用について】
●まず上三川町情報公開条例第7条第3号がどういうものか、お伺いします。
その中にこのような文面がありますが、「公(おおやけ)にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。」 この条文をどこに当てはめるのでしょうか。
⇒情報公開で異議申立が完了している、とのことで回答なし
●他の市町村も上三川町と同じく日本水泳振興会(上三川町ではいきいきプラザの指定管理業者)に業務委託をしています。他の市町村に上三川町と同じように、情報公開を求めたところ、すべての情報を公開して下さいました。このことについて、どう思いますか。
●「収支決算報告に関する質問」
 ①人権費以下、一般管理費の数値が黒塗りになっています。あらかじめ言っておきますが、公開を拒む時は、条例第7条3号を適用する他ないわけです。そのことは認識していますか。
 ②今回は第7条第3号の法解釈と適用方法についてお聞きしているのです。何故ならば、上三川町の本件に関する行為は他市町村の対応とまったく相反しています。そのことも含め質問したいと思います。
 ③黒塗りの部分は数字が書かれていると思われますが、この数字が公開されると日本水泳振興会が第7条第3号にいう権利の侵害、競争上の地位その他の正当な利益が害されるおそれがあると行政は判断したからなのでしょうか。
 ④正当な利益が害されると判断したのならば、どういうことで、誰が利益を害されることになるのか詳しく説明してください。

【コンポスト訴訟問題に係る町の責任】
 (※コンポストとは:生ごみなどの有機性廃棄物からつくる堆肥、または堆肥化手法のこと。)
●町長の副管理者としての責任について、お聞きします。
①前町長、現町長の債務不履行についての責任と損害の減少に努めなかった責任。
②副管理者は、管理者を補佐し、組合の業務が適正に執行されることについて、管理者とともに共同の責任があると思いますが、どうお答えになりますか。
③副管理者といえども廃棄物処理契約にもとづく取引義務の存在を認識 すべきものであり、これにもとづいて、管理をして、取引義務の履行のための具体的意思決定を行うことや予算措置を講ずることなどを行わせて、補佐すべき義務と責任があった。管理者を補佐する責任を尽くさず、組合に債務不履行を惹起させ、また、平成15年4月以降は、損害を減少させなかったのであるから、過失があり、管理者と連携して組合が蒙った損害を賠償する責任があると思いますが、お答え下さい。
●組合の管理者に対し、合理性も根拠もない和解をしたことにについて重大な過失又は債務不履行責任があるから、これによって生じた組合の損害51億9,092万8,355円を管理者及び副管理者に支払を請求べきであると思います。どう答えますか。
●県南との和解についても、平成26年4月当時の副管理者らは、同様に補佐責任を十分果たさず、管理者をして前記のように問題のある和解に至らしめたのであるから、この点でも、過失があり、管理者と同様に、管理者と連帯して、損害賠償責任があると思いますが、どう思っていますか。
  ⇒コンポスト問題については他機関の管轄のことであり、議会の決議を既にいただいているもので、お答えしかねる、とのこと。

◆十分に納得できる回答を得られなかった質問◆

●指定管理者(町が業務を委託している事業者)への業務委託に関しては、指定管理者に自主事業(指定管理者が管理する施設を活用して、自ら行う事業)を認める行政もあるが、他の市町村では、自主事業まで認めていないところもあります。上三川町は自主事業まで、なぜ認めて委託をしているのですか。この理由について答えて頂けますか。
  ⇒上三川町では認めている、他の行政のことについては回答できない、とのこと。

◆議長より質問内容を変更するよう指示を受け、全く出来なかった質問◆

【上三川町情報公開条例の解釈・運用について】
●「自主事業の収支報告書について」
 ①自主事業の収支報告書のことです。ここはすべて真っ黒(黒く塗り潰されている)です。ここでも言いたいことは一緒です。先ほどと同様(収支決算報告に関する質問と同様に)にお答え下さい。
 ②日本水泳振興会(いきいきプラザ指定管理業者)の会社全体の決算書を求めているわけではありません。あくまでも町民の税負担によって運営されている部分の内容を聞いているのです。これも先ほどと同様にお答え下さい。
●「自主事業実施概要一覧について」
 ①自主事業実施概要一覧の中の内容欄が真っ黒(黒塗り)です。ここには一体何が書かれているのですか。ここを公開すれば、条例第7条第3号のいう権利の侵害、競争上の地位その他の正当な利益が害されるとでも言うのでしょうか。
 ②この部分(自主事業実施概要一覧の中の内容)が公開されたからといって、日本水泳振興会が何らかの損害を被るとは思えませんが、行政としては、隠した部分(黒塗りにした部分)の何が正当な利益を侵害するものだと思うのです か。
 ③(自主事業)活動報告の内容、所感、収支報告に関しても今まで質問したことと同様です。非公開理由(なぜ、黒塗りにしたのか)を詳しく説明して下さい。
●今まで質問したことに関し、行政側が明確に答えられなければ、あなた方は上三川町情報公開条例違反となるのではないですか。よく認識してください。
とにかく曖昧に答えず、第7条第3号に基づいて、法的に答えて下さい。
●他市町村に対し、当町と同じく日本水泳振興会と各市町村との事業報告書、委託契約等の情報公開を申請したところ、殆どの市町村は情報を公開しました。もちろん黒塗りになっているところはありません。上三川町は他の市町村が実行していることをすぐ真似する独自性のない町だと聞いています。当然、良いところは真似て大いに結構なことだと思います。それなのに上三川町は都合の悪いところだけ黒塗りにして情報公開を拒否しました。上三川町だけが本件の何かを隠蔽したくて黒塗りにしたと解釈されてもやむを得ないのではないかと疑われても仕方のないことですね。どう思っているのですか。
●行政は個人情報の保護という、名目を持ち出して、指定管理者の既得権を守ってやるという考えなのですか。(情報公開の内容を)黒塗りにしたのは指定管理者の考えだったのですか。それとも町行政の考え方だったのですか。それとも両方の考えだったのですか。三つのうちの一つだと思いますが、どの考え方だったのですか。
●私が求めているものと同じ内容(町が業務委託している指定管理者の収支・決算報告や自主事業活動等、情報公開を求めた内容)を公然と積極的に行政のホームページで公開している自治体も全国的には数多くありますが、そうした自治体は、上三川町が黒塗りで隠蔽した部分を普通に公開しています。ということは、上三川町の考え方としては他自治体は個人情報の漏洩をしているということになるのですね。町長、そういう解釈でよろしいですか。
●私の考えでは、今回、いきいきプラザの情報公開請求に対して情報公開しなかったということは、第7条第3号の条例違反(公開義務違反)ということになると思います。町としては違法行為に対してどういう責任を負うのでしょうか。違法行為をすれば、罰を受けるのは当然なのですから。はっきり町長、お答え下さい。
●今般、いきいきプラザに関する情報公開を福祉課窓口に申し入れた際、情報公開の決定に至るまでの経過と決定内容をどのように判断したのかについて。
 ①内容を黒塗りにするということを誰が最終判断したのか、それとも行政側の総意ということですか。
 ②窓口から最終決定に至るまでは、その情報公開申請に関する案件を担当した職員は何名いるか分かりませんけど、本件を当然把握していますね。
 ③本件を判断するには、それを是か非か、それとも一部是で一部非とするのかは、答えは三つに一つとなるわけですが、これに関与した職員が数名いるとすれば、それぞれの職員に意見もあったはずです。全員がすべて同じ答え、という のはあまりにも能がなさ過ぎますよね。もし何の検討も議論もなく、本件のように決定したならば、余りにも情けないことだとは思いませんか。このような職員ばかりにした責任は誰にあると思いますか、町長、お答え下さい。
 ④具体的に言えば、「何もこんなところを黒塗りにしなくてもいいのではないか」という意見もあったのではないかと推察しますが、どうだったのでしょうか。
 ⑤条例第7条第3号を考えれば、前の通り三つの選択肢の中からどれを選択するかは、意見が割れるのは常識的だし、健全であるといえます。しかし、結局は最終責任者の判断で黒塗りになってしまったということになりますが。このよ うな常識外のことに何と答えるのですか。
●私が言いたいのは結論に至るまでの過程(情報公開の決定に至るまでの経過と決定内容)に問題があるということです。こういう事例があったときは、他市町村ではどのように対処しているか等、調べてみたり、研究したりしているかということです。その結果一つの結論が導き出されるという図式でなければなりません。それが、役所が民主的に運営されているということにもなるのです。どう思うでしょうか。
 (更に、この質問について)
 ①何もかも上の言う事に従い、何の意見も述べられないような職員では困るのです。また、下の職員たちを権力 によってひれ伏さそうと画策する上司であってはいけないはずです。どう答えますか。町長。
 ②そんなことでは上三川町職員は皆、無能集団となり、いつまでたっても進歩はなく、町の発展は望めません。挙句の果て出世するのは、上の鼻息ばかり伺うゴマすり人間ばかりとなり、町行政は退化するばかりです。町長、お答えはど うなりますか。

【いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度について】
●いきいきプラザの業務委託料の恒常性について。指定管理者が利益を上げ過ぎれば(適正利益を超過すること)委託管理料を減額させられる、ということになれば行政幹部にキックバックが行かない。そこで業務委託料を数年間一定にし収支報告も見せられないという理屈が成り立ちますね。この疑問は誰しもが持つものなのです。行政側はそんなことも考えたことはないのですか。存念をお聞かせ下さい。
●また利益を上げ過ぎれば委託管理料を毎年毎年、適正利益ベースに調整させなければならない。このようなことは誰が考えても当たり前のことです。委託料を数年間一定にするということは、損しても得しても指定管理者が全部責任を負うという建前ですが、実際指定管理者が損をすることなどはあり得ません。だからこれは指定管理者の一方的な利益になると思うのですがどうでしょうか。
●これは不公平なことです。極論として税の無駄使いの部分が生じていく可能性を残します。毎年毎年、事業報告を提出させて委託料を固定させるという事は腑に落ちません。これでは年度ごとに報告書を提出させる意味がないことになります。そこで委託料を一定期間それも数年にわたり、固定する事はないはずです。どうしてそうなるのか明快にお答え下さい。
●(上記の質問に対し)その詳細をご説明ください。これらは私一人の疑問なのではなく町民全体の疑問なのですから、しっかりお答え下さい。町長。
●ちなみに同じ会社に委託しても、自主事業をさせていない行政もあるのです。どのような理由だと思いますか。
●ちなみに愛知県稲沢市の場合は、日本水泳振興会に対しての業務委託料は年度ごとに当年度の事業報告書を確認の上、次年度の委託料を計算し算出しています。それが当たり前ではないですか?町長、答弁願います。
●いきいきプラザの運営状況と事業報告書に対する第三者の評価制度があって然るべきと思います。収支報告を公開しなければ、いつまで経っても状況を変えることはできないし、経営内容を町民がチェックすることもできないのです。株式会社の場合、毎年度ごとに株主総会を開催し、株主に決算報告をしなければなりません。また各株主は決算報告を閲覧する権利もあるのです。指定管理事業においては町が出資者と同様であり、町を構成する町民が株主の役目をするべきです。従って、町の委託事業である以上、町民に情報を公開するのは当然のことではありませんか。どう考えますか。

最後に一言申し上げます。
一番言いたいことは、行政と民間企業が馴れ合いになったり、癒着を生じたりすることを未然に予防、防止をしたいということです。聞くところによれば、行政の、ある幹部の元には毎年、お中元・お歳暮の山が届くそうです。町行政の仕事は町民の皆様から適正な税金を頂き、それを適正に運用することが課せられた使命です。
公務員は公務員法で守られているので、町民の公僕であるべきです。さらに生活の保証もされているのです。お中元・お歳暮の山が公務員の自宅に送られてくるなど、私はそういうことを無くしたいのです。健全な行政の一環として正しいとは思いません。良く考えて行動してください。