平成26年9月定例会その4

1.都市計画税の用途について(続き)

◆質問
今の新しい建築基準では建て替えができない土地で、その為に人が住めない状況になり、都市計画税と固定資産税も掛かっています。それが税の公平さですか。
◎回答【副町長】
接道要件につきましては、建築基準法に定められた基準でございます。幅員4m以上の開口が2m接していなければならない、これは以前よりそのような規定がなされているのだと思います。そういう規定に合致しないものは建て替えができないというのは、これは建築基準法の規定でございます。それと都市計画税の課税については全く関係のないことでございます。

◆質問
以前「かぶと塚古墳」、「愛宕塚古墳」には山があり、真岡壬生線のバイパス建設のために、その土地を削って空いた土地の一部が公園になり、残りの土地に家が建ちました。当時の建築基準では家が建ってしまったのです。その時になぜ行政は、区画整理の中から道路をつけるように計画しなかったのか、利便性がないのに路線価方式で28年間も税金を取り続けるのか目的税として公平性が欠けるのではないかと言いたいのですが。
◎回答【副町長】
その土地の利便性が、道路が抜けたとか、下水が入ったとか、バスの停留所ができたかとか、いろいろな公共施設ができたとか、そういう利便性が向上すれば評価をしまして、その価値の向上に対して評価を加えて課税するわけでございます。状況が変わらなければ、それはそのままということで、固定資産税、あるいは都市計画税の課税につきましては、3年に一遍の評価替えのときに適切にその土地の価値の状況を判断しながら公平に課税していくところでございます。

◆総論
28年間も黙って使えない土地から、課税しているんじゃないでしょうかということを私は言いたいのです。このような不公平さを生じていることのないように一つ一つ見ていくことがあなた方行政の務めなのではないですか。
先ほども言いました。税を一回取ったら既得権のごとく使っているだけじゃない、取られる方の身にもなって利便性をよく考えて下さいと言うことを私は言っているのです。公平というのは、払っている人に全てに公平でなければならないということなんです。みんな平等に取らなければならないということです。それをよく踏まえて頂きたいと思っております。