平成26年9月定例会その3

1.都市計画税の用途について(続き)

◆質問
道路のない市街化区域で課税額が同じで、道路を新しくついたところも税額は同じだと伺っておりますが、今後の見直しはあるのでしょうか。
また、都市計画の新道が1,188ほどで1億900万円の買収費が市街化の開発でかかり、町がそれを坪平均9万1,750円で買い上げています。
片や、道路に隣接しておらず固定資産税だけ払っているというところの違いがどのように起こっているのか。
◎回答【副町長】
市街化区域で幹線道路に隣接したところにつきましては路線価を引いております。そのほか、調整区域であれば状況類似ということで、同じような条件の土地は一団として評価をして課税をしているところでございます。個別の案件について、高いとか安いとか、適正であるとか、適正でないとか、その辺の感じ方だと思いますが、我々につきましては、客観的なデータに基づきまして公正・公平な賦課をしていると認識しております。

◆質問
道路の隣接状況により住宅の建て替えができない市街化区域にも課税されておりますが。
◎回答【副町長】
建築基準法による接道義務、あるいは接道要件のことかと思いますが、このことにつきましては都市計画税の課税とは全く関係のない問題でございます。市街化区域であっても、市街化調整区域であっても、この接道義務につきましては建築基準法で課されている義務でございます。

◆質問
市街化区域内であって建築基準法に当てはまらないので建て替えができなくても路線価格であれば徴収はしなければならない。家の建て替えができない、すなわち人が住んでいないところにも課税しているということになりますが、住んでいない人も課税される、これは公平性に欠けると思われますが。
◎回答【副町長】
家屋に住んでいる、住んでいないは関係なく、現に家屋が存在すれば、その所有者に対して課税するというのが固定資産税であり、都市計画税でございます。

◆質問
下町にある「かぶと塚古墳」の近隣の土地が、以前の建築基準では家が建てられたのですが、新しい基準では家を建てられません。それなのに都市計画税は、昭和62年より28年間も都市計画税を払い続けております。徴収率は未だ変わらずに28年間も払っているということに対して公平だとお思いですか。
◎回答【副町長】
前段は建築基準法の適用の関係でございますが、接道義務については以前からそのような規定はあったかと思っております。
また、特定の地域の受益に着目して課税するというのが都市計画税ではありませんで、市街化区域に所在する土地、あるいは家屋に対して、その使用者に課税するものでございます。