平成26年9月定例会その1

平成26年9月 上三川町議会 定例会 一般質問

質問者:上三川町会議員 勝山修輔

1.都市計画税の用途について

◆質問
都市計画税は目的税であるが、区画整理等、納税者の利便性に還元はあるのか。
道路の隣接状況により、住宅の建て替えが出来ない市街化区域にも課税されている理由について。
◎回答【副町長】
 都市計画税は、地方税法702条に基づき、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画区域として指定されたもののうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税しているものでもあり、それらの事業の実績によって一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上するという受益関係に着目しているものでございます。
 個別の事業の受益の程度に応じて課税するものではないことから、市街化区域の土地および家屋に対して、原則として一律に課税されているものでございます。

◆質問
上三川町は路線価格で見て課税し、道に面していない土地でも課税価格は同じです。その課税されている地域の状況が把握がされていないのではと思われます。都市計画税は毎年1月1日現在、固定資産税台帳に記載された土地及び建物の所有者に対し課税される地方税であり、これは、市町村の下水道事業、道路事業など、都市計画の経費に充てることを目的に課税される税金です。都市計画税の税額は固定資産税の価格より市町村の定める税率に乗じて算出されております。
同じ都市計画税を納めて区画整理済みの土地と区画整理計画のない市街化区域の土地について公平性が感じられず税金の還元の不公平が生じていると思われますが。
◎回答【副町長】
固定資産税の評価につきましては3年に一遍の評価替え、見直しがありまして、専門家に依頼した中で土地の鑑定など、そういうものを参考にしながら見直しを図っているところでございます。
特定の土地の受益に対して課税するものではありませんので、その地域が開発されたとか、開発されていないとか、そういう個別のものについて対応しているものではございません。