平成25年12月定例会その6

◎質問3 税金について
(3)不法建物物件、未登記物件についてはどのように調査し、どのように課税するのか。

◎再質(3)
不動産の登記法147条1項に、先ほど課長が言ったように、建築確認が提出され引き渡し完了が終わって1カ月以内に登記をしなさいとあります。この登記を怠ると、「10万円以下の過料に処す」と書いてあります。
建物の未登記、不法建築に対して、どのような行政指導をするのか、お聞きしたいと思います。

◆再質(3)の回答 副町長
不動産登記法47条の条文につきましては、私ども町が所管ではありませんで、それは国といいますか、法務局が所轄する事項でありますので、不動産登記法47条の表題登記の義務の指導徹底というものは、私どもがやる事務の範疇には入ってないというふうに理解しております。
登記の有無、それから建築確認申請の有無にかかわらず、現に建物が建てば調査をして賦課するという建前になっています。そのときに、未登記であるから登記しなさいというような行政指導は私どもとしてはできないということでございます。