平成25年12月定例会その4

◎質問3 税金について
(1)固定資産税の定め方について、特に市街化区域と調整区域の差は何をもっているか。
(2)新築建物に関してどのような行政指導をしているのか。
(3)不法建物物件、未登記物件についてはどのように調査し、どのように課税するのか。(4)県税に関しては、何か委託されていることがあるのか、つまり、県に対して報告義
   務があるのか。
(5)未登記物件に関して行政部の人間の倫理観はどうなっているかについて

◆回答(1)税務課長
固定資産税の評価につきましては、評価の均衡化、定期性化を図るため、地方税法第388条の規程に基づき総務大臣が固定資産評価基準を定めており、市町村長は、この評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされております。
市街化区域と調整区域の差ということですが、家屋、償却資産につきましては、市街化区域、調整区域で評価や方法に差異はありませんので、土地の評価、特に宅地の評価を例にご説明いたします。まず、市街化区域の宅地につきましては、いわゆる「路線価方式」により、市街化区域800余りの路線に付設しました路線価をもとに、それぞれの宅地の評価を行っているところでございます。それに対しまして、調整区域の宅地の評価は、状況が類似するエリアごとに定めた標準値の価格から各筆の評価を行っております。さらに、不動産鑑定士による鑑定価格が基礎をなる点は、両方式とも同様であり、全体的にも均衡がとれるような仕組みになっております。

◆回答(2)税務課長
新築建物に対しての指導というご質問でございます。町のホームページ、広報等に、「家屋を新築・増築した場合や、取り壊した場合には速やかに税務署にご連絡ください」といったお願いを年2回ほど掲載しているところでございます。そのほか、職員が担当地区を巡回し、新増築、取り壊し等の把握に努めているところでございます。
そのほか、職員が担当地区を巡回し、新増築、取り壊し等の把握に努めているところでございます。

◆回答(3)税務課長
建築確認申請等の手続きがされていない、あるいは、不動産登記の手続きがされていない建物につきましても、家屋調査を実施しまして、評価額を算出して翌年から固定資産税を課税するというという点につきましては、全く変わりはないものでございます。

◆回答(4)税務課長
町と県との税務事務の協力につきましては、地方税法73条等の規程によりまして、相互に課税台帳などの閲覧、資料提供、情報交換などができることとされており、家屋の評価事務につきましても、木造家屋等については町が、木造以外の大規模な家屋については県税事務所が、それぞれ評価を担当しまして、相互に情報提供により事務の効率化を図っているところでございます。

◆回答(5) 税務課長
未登記物件についてのご質問でございます。不動産登記法第47条第1項には、「新築した建物の所有権を取得した者は、取得した日から1カ月以内に表題登記を申請しなければならない」と規定されておりますので、一般的には登記申請をすべきものと考えております。