平成25年6月定例会その5

議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 分かりやすく言います。1カ月貸しているのは、使用書だけもらっているのです。借りているのは3日とか2日とか、そういう日にちで町は料金を貰っているのです。3日使いました、4日使いました、5日使いましたと、その間はあいているのです。そのあいている間に冷蔵庫の中に物が入って毎日回っているんですよということを言っているのです。その1カ月間、使いましたというのは後日、もらっているのです。3日前に申請するというのです。使い終わってから1カ月ごとに出しているということなのです。おかしいでしょう。言っていること、おかしくないですか。3日使いました、3日休みました、3日使いまして、3日休みましたというふうに書類は出てくる。それがまとまって月末1カ月分がポンと出てくるんです。これがおかしいでしょうと言っているのですが、どうですか。
議長【隅内正美君】
 町長。
町長【星野光利君】
 ちょっと細かいところは、まず担当課長のほうから説明させていただきます。
議長【隅内正美君】
 産業振興課長。
産業振興課長【小林連太郎君】
 ただいまのご質問の使用許可の件です。まず、加工所につきましては、前から申し上げておりますとおり、一番問題となるのは衛生管理上の問題です。この衛生管理上の問題がありますので、加工所の使用、利用に当たっては、どうしても一団体が利用するといった形態をとらざるを得ない状況でございます。そうした中で、複数の団体で使用することは衛生管理上、問題が解決できない。したがって、1団体で使用を許可しているということです。ですから、継続して利用することになりますので、1カ月単位で許可を行っているということになります。
 それと、3日前ということですが、3日前に申請はしていただきまして、その後、実際に使った実績を出していただいて使用をしていただいているという状況でございます。
 以上でございます。
議長【隅内正美君】
 勝山修輔君。
5番【勝山修輔君】
 では、課長にお聞きしますが、1団体が使うのでしたら、なぜ条例があるのですか。上三川町に住んでいる方は誰でも使えますよ、申請は3日前にしてくださいよ、時間はこうですよと書いてあるのは、あれはうそですか。あなたは今、1団体が使用するというのなら、1団体と賃貸借を結んで、その人に貸したらいいのではないですかと私が何度もあなたに説明しています。今、あなたが言ったのですから、町長にお話しする前に町長に聞いてください。上三川町のお金が、「お母さんの店」に補助金として出ています。「ゆうがお」から今度は、両方とも1つの団体になったという説明を町長がしました。あなたは2つの団体だと私に説明しました。2つの団体で、片一方は補助金をもらって、片一方は使用料を払っている。差し引きゼロだったら、あなたは何と言いましたか。「町のお金なので、出ても入っても同じです」というのですが、町長、町のお金というのはどこにありますか。この加工所の使用料金をもらうのに、2つの団体だと課長は説明をするのです。町長は1つの団体に合併したのだというのです。大変なことなのですからよく聞いてください。では、その1つの団体に、補助金を出しているのです。一緒の団体に補助金を出していることになるのです。それで、一緒の団体から使用料を取っているんです。おかしくないですか。それで、課長の説明は町のお金だと言ったのです。上三川町は造幣局ではないですから、町でお金は刷っていませんよ。これは税金で町の皆さんから集まったものをお預かりしているだけですよ、町のお金というのはありますか、お答えください。