平成30年3月定例会その8

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問3
要望があったらぎょうけいはやるのではなくて、行政が主導して、この道路は広くしよう、ここは何しようというんじゃないんですか。要望があったことをするように、31年間、都市計画税をお取りになったんですか。払っている人は詐取されたと思っているんですよ、だまされたと。何の恩恵もないんですから。救急車は入らない、消防車は来れない、それを聞いてるのです。ましてや、町に、いい道路を作っていただきました。街路灯がついています。夜9時に真っ暗になります。あなた方が住んでいる調整区は防犯灯が10倍も20倍もついてます。町長の家の前は、明るいですよ。防犯灯でもって庭まで明るく綺麗ですよ。私たちは9時過ぎたら真っ暗です。じゃぁ、街路灯は誰のためにあるものなんですか。住民のためなのか、車のためなのか、お答え下さい。

◎回答【町長】
街路灯につきましては、その道路が安全に通行できるように、当然、夜間ですが、交通量が多い場所に安全に通行できるように、車両、または歩行者のための街路灯というふうに考えております。

◆再質問4
じゃぁ、その、通る人にも車にも安全だといって、先日、善門寺のお寺のところの街路灯に乗用車がぶつけて壊しましたよね。何で壊したんですか。これ、9時になって真っ暗だからぶつかったんですよ。わかりますか。街路灯が9時ななって真っ暗で、どこが安全なんでしょうか。それを直す費用は税金ですよ。税金、本人の保険ではありません。そうでしょう。私たちが言ってるのは、防犯灯は何のために、誰のために、形いいためにというのは、行政が勝手に決めたことでしょう。地中化にしたのも行政がやったことでしょう。沢山お金を使って。だから私たちは明るい電気をつけて下さいと、理不尽ですか。それを何年たっても、あっちだ、こっちだと言って、総務課と都市計画で話し合っても何の解決もないんです。このおかしいことをやってること自体おかしいですよ。それで、町民の安全のためにって、どこが安全なんですか。町長の家の方がもっと安全ですよ。人も通らないのに。どうなんですか、はっきり言って下さい、いつ直すって。

◎回答【町長】
街路灯は、当然、市街化の中に整備しておりますが、ただ、真夜中まで多数の車が従来している、大勢の歩行者が進行しているというわけではないときに、電気をこうこうつけているのは、これもまた税金の無駄遣いというふうに考えられます。ですから、人通りが多い時間帯に街路灯をつけて、それ以外のときは消灯する、これは当然の措置かなというふうに思います。また、その防犯灯については、防犯ですから、小中学生も含め、女性も含め、そういった方が夜、従来する、または、そういったときに被害とか犯罪とか、そういうことを防ぐためでの防犯灯を全域に整備をさせていただいております。街路灯と防犯灯は、まず、その辺のところから考え方の差はあろうかというふうに考えております。

平成30年3月定例会その7

2.都市計画税のあり方について(つづき)

◆再質問1
30年も、都市計画税を払っている自治会で言いますとですね、6自治会があるんです。ここの住民にこの話をしたところ、住宅地もそうだし、私たちは取られるだけ取られて、何にも家も建てられない、道路も広がらない、道路を広げるのに個人でできる事案ではありません。それを行政がやってなくて誰がやるんですか。それから、もう一つ、ほかの地域の話を今、聞いているんじゃありません。ほかの地域はまだ作って間もないんです。まだそこまで傷みもないんですよ。30年もたつと下水管も取りかえるんですよ。もう31年も都市計画税を払っているところ、何があったんですかということをお尋ねしているんです。都市計画税を払っている人が、受益者負担という、利益を得たことがあるか、ないのか、町長、もう一度答弁してくれますか。都市計画を31年払っている人が、何を受益者負担として受け取りましたかと、一つ一つ丁寧にお話して下さい。

◎回答【町長】
先ほどの下水道との整備も当然、市街化区域が先に整備がされていったわけでございますし、そういった意味では、住環境の整備は、町内の中でも一番先に住環境の整備がされていったというふうに考えております。

◆再質問2
一番最初に上下水道が完備されたから都市計画税を払いなさいよよ言われて31年払っているんです。この31年では、もう一番先に入れたところは、菅の布設替え工事をやっているくらいなんですね。そういうところに何も恩恵があるか、ないかと聞いているのです。何を行政として恩恵を与えたんですか、お聞きします。

◎回答【町長】
市街化区域にお住まいの方の中から、自治会等から要望等があったものについては、生活道路、またはその生活環境の整備についての要望等があったものについては、きちんとそれに今までも対処しておりました。

平成30年3月定例会その6

2.都市計画税のあり方について

◆質問
(1)市街化区域のうち旧市街地における道路拡幅の計画は、どのようになっているか。
(2)旧市街地の街路灯と防犯灯の設置状況は、どのようになっているか。
(3)市街化区域における雨水問題、及び側溝のメンテナンス状況はどのようになっているか。

◎回答【町長】
(1)並木山王や石橋駅東の土地区画整理地区や本郷台団地などを除いた旧市街地の道路整備計画といたしましては、平成14年度より富士山地区において市街と整備事業を実施しております。富士山地区以外については、現在、具体的な道路整備の計画はございませんが、町民の暮らしに直接かかわりのある生活道路については、地域からの要望を反映させながら、地域の実情に応じた、効率的で効果的な整備を図っております。
(2)現在、街路灯については、町内全域で343基設置しております。そのうち、旧市街地の街路灯は、上三川通りと白鷺神社に78基、設置されております。防犯灯については、町内全域で2,530基設置しております。そのうち旧市街地の防犯灯は153基設置されております。
(3)市街化区域における雨水問題につきましては、公共下水道の雨水整備状況及び設備計画としてお答えいたします。これまでに、昭和44年度から昭和53年年度の期間に町中心市街地の区域等を対象とした整備を行い、その後、しらさぎ地区や駅東地区、さらには本郷台団地や中心拠点施設、富士山地区、多功地区の整備を行い、現在までに事業認可面積369ヘクタールのうち274ヘクタールの整備が完了しております。今後の整備予定でございますが、現在、大雨等で一部道路の冠水被害が生じている武名瀬川第三排水区につきましては、平成30年度から工事に着手すうる予定でございます。その他の計画区域につきましては、大雨などによる被害の発生状況や、現在、実施している下水道未普及地区への汚水整備事業、また、今後、想定される老朽管の更新事業などの他の事業との優先順位等を勘案し、整備を進めていきたいと考えております。次に、側溝のメンテナンス状況といたしましては、側溝本体やふたなどの破損により交通上、支障が生じた場合には、臨時、補修・修繕を行っており、次年度より、側溝機能に支障があるところから計画的に実施していく考えであります。

平成30年3月定例会その5

1.定住促進住宅取得支援事業について(つづき)

◆この質問の最後に質問者から一言
何度も言うように、こんだけの収入がある人が土地を売りますかという話なんです。それなら、ここの全ての土地の市街化に家が建てれるようにすべきじゃないですかというふうに尋ねているのです。しらさぎの方には、まだ余っているところがあれば建てればいいんじゃないですか。しかし、駐車場でこんだけの利益をあげている人が土地を売るのか、売らないのかということを、マスタープランに何を書こうと、絵に描いた餅ですから。するか、しないかをよく、その持ち主に聞かないとわからないでしょう。こんだけの収入があって、なぜ家を建てると思いますか。
この支援事業に、含まれていない町名の人たちは、話をしたところ、なぜ私たちは、だまし取られているのではないかと、詐取られていると言うんです。幾ら払っても、何もしてもらえないのと同じではないですかと言うんです。用水は詰まっている、それがどこが受益者負担だというんですか。この法律にですね、行政側に追従する付和雷同的な人間は、調整区域に住んでいる人以外いないんですよ。町長、あなた自身も、調整区域に住んでいるからこのことを考えつくでしょう。これを、たった、企画課と都市計画と建築課で考えるものではないですよ。よくそこを精査して下さい。いつまでもこれを言っていると次に進みませんので、大反対だということを明示して、次の質問に入りたいと思います。

平成30年3月定例会その4

1.定住促進住宅取得支援事業について(つづき)

◆再質問4
マスタープランはよくわかりますよ。現実離れしたことを、宅地にしなさいということを言うのが先か、都市計画税の目的税を31年間払って、年間2億円近い税金払ってきた人たちが何の恩恵もないことを、建てなさいと言う方がおかしいんじゃないでしょうか。その辺はどう思いますか。原質があって区画整理ができたんです。わかりますよね。原質というのは、もとのお金があったら、そこに借金や、いろんなものをして整備したんでしょう、その原質がなかったら都市計画の整備ができますか、どうなんです?

◎回答【副町長】
それでは、私の方からお答えいたします。区画整理事業につきましては、先ほど町長が申しましたように、国県補助金、その他、土地を持っている方の公共減歩等によって今のような形ができたわけでございます。いずれにしましても、区画整理は住宅地の造成でございますので、住宅地を建てるのが第一の目的でございます。そういった関係で、地主さんたちも応分の負担をしているということで区画整理を実施したものですから、その土地を第一に定めて、この補助金を出すというような計画にしたものでございます。

◆再質問5
ですから、宅地にならないところを宅地にしなさいというよりも、固定資産税は上がるばっかでも下げるところはないでしょう。あなたが今、言うように原質はあったんです。そこへ借財を足して区画整理をしたのです。払っている原質の人たちは何か利点があるのですか。それなら全ての人にこの法案をすべきではないでしょうか。払っている人は何もしない、親の代により細い道路に住み、固定資産税をここは払いなさいよと言われてずっと払っているわけです。都市計画税を。その人たちは、道路を広げてくれたら家が建つところもあります。救急車の通れないところもあります。そういうところには家が建てられないんです。それで、あなた方が区画整理をした広いところが駐車場に半分、全部とは言いませんが、なっているんです。そこの固定資産税がこんだけ上がるのに土地を売りますか。それなら何で町内全部にこの条例をして、雇用促進だ、家だって作れるようにしないんですか。それがおかしいでしょう。という話をしているんです。その辺のところをもう一度、町長、お話して下さい。

◎回答【町長】
繰り返しになりますが、先ほど申し上げましたように、過去の区画整理事業で、町としては、そこに定住を促進するという目的でそこを整備したものでございますから、当然、そこに町の都市計画マスタープランでも、そこに住居を構えていただくというふうな施策をするのは当然かと考えております。

平成30年3月定例会その3

1.定住促進住宅取得支援事業について(つづき)

◆再質問3
ちょっと再度お尋ねしますが、見直す前にですね、天神町の現状を町長は把握しておりますか。現在、石橋駅周辺の土地は有料駐車場として利用されております。15人の地主の方で687.02平米、坪数に直すと208.20幾つ坪があります。そこに駐車場として677台の駐車をしております。駅近くですと1日500円です。中間ですと300円です。遠方だと200円です。これを平均300円で計算してですね、机上の計算で、毎日いっぱいだということはないだろうと思いますが、1カ月平均で500万円の収入を得ます。年間で言うと焼く6,000万円の収入を得る土地に、土地を分譲しなさいということがまかり通りますか。もし、そのようなことを把握をしないで、都市計画課、企画課、建設課3名で町長にこの答申をしたそうですが、普通ならば、このところに固定資産税が上がっても家を建てる人がいますか。家は何坪で売れますか。何坪で、駅前ですよ。こんだけの収入がある土地を、何故駐車場じゃなくて住宅地するのか、しないのか、計算できますか、お答えください。

◎回答【町長】

しらさぎ地区と石橋駅東地区につきましては、先ほど申しましたように、町が事業主体となって国の補助金を導入して住宅地として開発をしたものです。もちろん、その補助金の目的、補助金を申請するに当たってもですね、優良な住宅地をつくるという目的で整備をさせていただいたものですから、今回の定住促進住宅取得支援事業も、そういった目的に合わせて、都市計画マスタープランとの整合を取って、この地区を指定したものでございます。

平成30年3月定例会その2

1.定住促進住宅取得支援事業について(つづき)

◆再質問1
1点目に、目的の文言は大賛成であります。それ以外は大反対です。その理由としましては、今までその市街化の根本の原質はですね、原質は都市計画税で払ってきたものであります。その原質を払ってきた人に何の見返りもない、このような施策は愚の骨頂だというふうに思っております。
2つ目に、しらさぎ一丁目、二丁目、三丁目、天神町を対象にした根拠は何かと言えば、旧市街地の上町、大町、中町、愛宕町、富士山の町名を入れずして、しらさぎと天神町にした理由を、再度お聞きします。町長に聞いているんですよ、

◎回答【町長】
当時、区画整理をした後に町名をそのように設定させたものと思います。

◆再質問2
都市計画税というのは、目的税ですよね。その税を使って区画整理をしたところに、また補助金を出す。じゃぁ、それを捻出した町名の人たち、その人たちは何の恩恵があるんでしょうか、再度お尋ねします。

◎回答【町長】
今回、しらさぎ地区、また石橋駅東地区とさせていただいたところは、上三川町が事業主体となって、そして国の多額の補助金をいただいて整備したところでございます。また、そういったところに、まだ住宅地として利用できるところがあるものですから、そこを指定させていただきました。

平成30年3月定例会その1

平成30年3月 上三川町議会定例会 一般質問  
質問者:勝山 修輔

1.定住促進住宅取得支援事業について

◆質問 
定住促進住宅取得支援事業についてお伺いします。
(1)平成30年度から実施予定の「定住促進住宅取得支援事業」(仮称)制度の趣旨・目的は何か。
(2)支援事業制度の対象地域を選定した根拠は何か。
(3)支援事業制度の開始時期を平成30年度とした根拠と理由は何か。
(4)支援事業制度を5年後に見直すことにした理由は何か。
(5)支援事業制度に、市街化区域のうち旧市街地が含まれていない理由は何か。

◎回答【町長】
(1)平成30年度から実施予定の定住促進住宅取得支援事業制度の趣旨、目的は、「子育て世代に対し、住宅取得のための支援制度を整備し、定住を後押しすることにより、将来見込まれる人口減少を抑制していくこと、また、人口を確保することにより安定した税収を確保すること」としております。
(2)と(5)については関連がございますので、一括答弁をさせていただきます。対象地域の選定につきましては、新規に建築、購入される場合には、対象地域を指定する予定としております。理由につきましては、上三川町都市計画マスタープランにおける土地利用、住環境整備についての基本方針、市街化区域内の計画的な市街化によるコンパクトシティ形成を推進することや、これまでに町が主体となって土地区画整理事業等を行ってきた地域への定住促進を図るため地域指定を行うこととしました。
(3)この制度の開始時期を平成30年度とした理由としましては、全国的に人口減少が進む中、各自治体でさまだまな工夫を減らした定住促進事業が進められております。本町でも調査・研究を進めてまいりまして、このたび内容がまとまりましたので、平成30年以降に建築、購入した方を対象としたものでございます。
(4)制度の見直しを5年として理由でございますが、社会情勢の変化に合わせ制度を見
直していくことを目的として設定いたしました。