平成29年9月定例会その2

1.都市計画税とインフラ整備について(つづき)

(3)側溝の修繕のかかる予算については、第8款土木費の道路維持費により計上しております。
(4)雨水対策事業につきましては、武名瀬川第三配水区第二雨水幹線の整備計画でございます。計画起点は1級河川武名瀬川の下蒲生地区、終点を新上三川病院寮の北側のもみじ通り東側までの既存水路、全長1.3キロメートルのうち、断面の不足する約1キロメートルの水路改修工事と、約1.3ヘクタールの調整池の整備を予定しており、これらは公共下水道の雨水幹線の言いづけになっている区間の整備となります。
(5)都市計画税は、都市計画事業、または土地区画整理事業の過去から現在までの事業の実施によって、一般的に課税区域内の土地及び家屋の利用価値が向上し、また向上してきたという受益関係に着目して、土地及び家屋の所有者に課税するものでございます。
(6)都市計画税の使途については、地方税法において、都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てると規定されていることから、街路灯や防犯灯の設置には充当しておりません。
(7)上三川通りの大通り公園に設置されています、からくり時計は、上三川通りの整備事業にあわせまして、町のシンボル的役割と、より質の高い街並みづくりを目的としまして、平成9年度に整備したものでございます。
    次に公園の噴水ということでございますが、しらさぎ公園の噴水のことかと存じます。同公園は、並木山王土地区画整理事業の近隣公園として平成9年度に整備されたもので、近隣住民の強い・安らぎの場や、遊びや散歩などのレクリエーションの場として整備したものでございます。
    最後にいきいきプラザでございますが、いきいきプラザは、乳幼児から高齢者までが利用する健康づくりの拠点的な施設でございます。いきいきプラザの外観や空間は、町民の健康づくりはここを中心として広めていきたいという町の姿勢を外部に発信するに当たり、そのメッセージ性をより強くするという効果があると考えております。

平成29年9月定例会その1

平成29年9月 上三川町議会定例会 一般質問  
質問者:勝山 修輔

1.都市計画税とインフラ整備について

◆質問 
予算の適切な執行についてお伺いします。
(1)平成28年度の都市計画税の何割がインフラに使用されているのか。
(2)都市計画税の検討委員会及び調査研究会などは、何を論議するのか。
(3)公共的インフラ工事の毎年度の予算に、側溝の修繕も入っているのか。
(4)役場周辺の溢水対策として、側溝整備などの雨水対策事業は行うのか。
(5)都市計画税は、払っている町民を払っていない町民より、どのように、どの部分で優遇するのか。
(6)都市計画税の使い途に、街路灯や防犯灯の設置は入っているのか。
(7)市街化区域内に設置したカラクリ時計、公園の噴水、並びに、いきいきプラザにおける芸術的感覚での美観演出等は、どのような効果があるのか。

◎回答【町長】
(1)平成28年度における都市計画税の充当につきましては、一般会計で過去に実施した土地区画整理及び都市計画事業の起債償還に、公共下水道事業特別会計で、過去に実施した都市計画事業の起債償還、及び富士山地区の雨水整備事業に充当しており、全てインフラ整備のために使用したと言えるものでございます。
(2)都市計画税調査研究会についてでございますが、上三川町における都市計画税のあり方」について検証を行うに当たり、町内外の現状調査及びその研究成果について資料を作成し、都市計画税検討委員会に報告することを任務としてございます。
 次に、都市計画税検討委員会についてでございますが、都市計画税調査研究会の調査結果及び研究成果を検証し、本町の都市計画税のあり方について私に報告することを任務としてございます。以上のように、本町における都市計画税の課税の必要性、税率の妥当性について検討するものでございます。