平成29年3月定例会その3

1.予算の適切な執行について(つづき)

◆再質問1
私がなぜこんなことを聞いたかと言いますと、国はどういう施設で全人口で計算しているか存じ上げませんが、我が町上三川は、町民の算出した税金で町政を行っているわけです。支払える能力のない人も入れて、資産が、財産がないようなことを言うことが、おかしいのではないでしょうか。納税者に借財を負わせるとするとどの位あるのか、企画課長、再度計算してお答えお願いします。

◎回答【企画課長】
まず、町の貸借対照表では、議員さんがおっしゃるとおり1人当たりで出しておりますが、ご指摘の納税者当たりということで申し上げたいと思います。まず、税金については、町民税、並びに固定資産税、両方ございます。個人町民税で申し上げれば1人当たり54万8,000円。また、固定資産税の納税者、こちらで割り返せば70万9,000円でございます。

◆再質問2(前出:再質問1のつづき)
これが本当の借金だと思うんですね。町民が負担をしたという、そういうことですよね。なぜそのような事を載せて借財が少ないんだという事を、町民に理解させようとする意図は何でしょうか、お教え願えますか。

◎回答【企画課長】
こちらの表現の仕方につきましては、類似団体、並びに近隣団体と比較しやすいように総務省、国のほうから表現、並びに書式のほうが示されているものでございます。

平成29年3月定例会その2

1.予算の適切な執行について(つづき)

◎回答【町長】
(3) 基金は特定の目的のために条例により設置されるものであり、取り崩しにつきましては、条例に基づき当該目的の遂行のために取り崩すものでございますが、現行の制度となりましたのは、昭和38年の地方自治法の改正後のことでございます。また、基金は、地方公共団体の歳入歳出の変動に対する年度間の財源調整機能の役割を有しているものでございますが、近年の本町での財政運営上で大きな役割を果たしてきた財政調整基金、町債管理基金、及び地域復興基金を平成元年度から平成27年度までの期間で積み立てた額は考慮せず、取崩額のみを積算いたしますと、財政調整基金では約31億円、町債管理基金では約14億円、地域復興基金では約23億円の取り崩しを行ったものでございます。
(4)【回答:企画課長】 
平成20年度から平成27年度までの8年間の都市計画税の税収は約18億円でございます。また、同期間において都市建設課以外の課で都市計画税を充当して行ったインフラ工事につきましては、上下水道課における公共下水道事業の全69カ所、金額は6万3,000円から5,794万9,500円の工事で、平均しますと1カ所当たり924万円でございます。
(5)【回答:都市建設課長】 
平成27年度に各自治会から都市建設課に提出されました要望書の件数は13件でございます。要望の内容といたしましては、道路改良関係が6件、舗装新設・修繕関係が4件、交通安全施設関係が2件、側溝・側壁関係が1件でありました。13件の要望のうち、現在までに実施しました工事は、交通安全施設関係の2件と、舗装新設・修繕関係の1件であります。まだ実施に至っていない10件の事業費としましては、現地の調査測量などを行っていないため概算の額となりますが、約1億5,000万円程度であると見込まれます。また、上下水道課に対します要望は、上水道に関する要望が3件、下水道に関する要望は1件で、全て平成27年度中に実施しております。
(6)【回答:都市建設課長】 
道路側溝の清掃につきましては、地域の快適な生活環境を保つため、各自治会や地域住民の皆様に清掃のご協力をお願いしているところでございます。ただし、土砂の堆積などにより降雨時に道路冠水などの被害が発生する箇所につきましては、道路維持費の予算で対応を行っております。

平成29年3月定例会その1

平成29年3月 上三川町議会定例会 一般質問  
質問者:勝山 修輔

1.予算の適切な執行について

◆質問 
予算の適切な執行についてお伺いします。
(1)「広報かみのかわ」2月号に町の資産・負債・純資産の金額の記載があり、町民一人当たりの金額、が全人口数で算出されている理由は。
(2)負債を、基金を差し引いた金額で広報に載せていない理由は。
(3)町制60年間において取り崩しを行った基金の名称と金額は。
(4)過去8年間における都市計画税及び同期間内に都市建設課以外の課で都市計画税を充当したインフラ工事の箇所数と、1カ所当たりの金額は。
(5)平成27年度に住民からの要望で行ったインフラ工事の件数と、要望に応えられた件数、応えられなかった件数と金額は。
(6)来年度における側溝の土砂の取り除きに対する予算化はどのようになりましたか。

◎回答【町長】
(1) 「広報かみのかわ」2月号の記載につきましては、12月定例会の議員全員協議会におきまして、「新地方公会計制度による平成27年度財務諸表について」として、財務書類、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の財務4表についてご報告したもののうち、貸借対照表につきまして、町民の皆様がご覧になりやすいように表演を改めたり、解説を加えたりして搭載したものでございます。
そのうち資産・負債・純資産について、1人当たりの額が町の全人口で算出される理由につきましては、類似団体、近隣団体と比較しやすいことから、町民の皆様にわかりやすい公表の方法の一つとして、総務省が示している表現を用いたことによるものでございます。
(2) 貸借対照表は、本町が行政サービスを提供するために保有している資産と、その財源となる負債及び純資産を総括的に対照表示したものでございます。貸借対照表の作成に当たりましては、総務省の示した様式を用いてございます。ご質問の基金につきましては、負債と差し引きするものではなく資産の中に計上することとされているものでございます。